コツコツFP用語辞典
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小規模企業共済等掛金控除

3級から

FP3級から出てくる用語です。2級・1級でも必要になります。

iDeCo(個人型確定拠出年金)や小規模企業共済などの掛金を支払ったときに受けられる所得控除です。老後資金づくりを税制で後押しする仕組みです。

  • ・対象はiDeCo・企業型DCのマッチング拠出・小規模企業共済・確定拠出年金の掛金。
  • ・控除額は支払った掛金の全額。生命保険料控除や地震保険料控除のような限度額はありません。
  • ・ただし対象は本人が支払った掛金だけ。配偶者など家族の分は控除できません(家族の分もまとめて控除できる社会保険料控除と対比して問われます)。
  • ・iDeCoの掛金の上限は加入区分で異なり、たとえば自営業者は国民年金基金と合わせて月6.8万円まで。

キーワードは「全額控除・ただし本人分のみ」。社会保険料控除(家族分もOK)との違いを押さえておきましょう。

対象になる掛金と控除の区分

iDeCo(個人型確定拠出年金)・企業型DCのマッチング拠出・小規模企業共済などの掛金が対象です。これらを支払うと小規模企業共済等掛金控除として所得から差し引けます。

まぎらわしいのが社会保険料控除との区分です。同じ「掛金・保険料の控除」でも担当が分かれます。

  • ・国民年金・国民年金基金:社会保険料控除
  • ・iDeCo・小規模企業共済:小規模企業共済等掛金控除

「iDeCoの掛金は社会保険料控除」とすり替える出題が定番です。iDeCo・小規模企業共済はこちらの控除と押さえます。

控除額は全額・ただし本人分のみ

控除額は支払った掛金の全額で、この点は社会保険料控除と同じです(限度額なしで全額を所得から差し引けます)。

一方で対象になるのは加入者本人が支払った掛金だけです。家族分もまとめて対象にできる社会保険料控除と違い、配偶者などの家族が支払ったiDeCo掛金は、納税者本人の控除にできません。

キーワードは「全額控除・ただし本人分のみ」。家族分もOKの社会保険料控除との違いが出題の核心です。

iDeCoの出口(受取時)の課税

入口(掛金)で控除を受けたiDeCoは、出口(受取り)でも課税の区分が決まっています。

  • ・一時金で受け取る場合 → 退職所得
  • ・年金で受け取る場合 → 雑所得(公的年金等)

入口の控除区分とセットで覚えておくと、周辺の出題にも対応できます。

⚠️ 試験のひっかけポイント

  • ・

    「配偶者など家族が支払ったiDeCoの掛金も納税者本人の控除にできる」は誤り。対象は加入者本人の掛金のみ。家族分もOKなのは社会保険料控除

  • ・

    「iDeCoや小規模企業共済の掛金は社会保険料控除の対象」は誤り。これらは小規模企業共済等掛金控除の対象

  • ・

    控除額を限度額ありと勘違いしないこと。控除できるのは支払った掛金の全額(この点は社会保険料控除と同じ)

執筆・編集:コツコツFP編集部/編集長:Taro

内容の確認情報

主な一次資料・確認先

  • 国税庁:タックスアンサー(よくある税の質問)
内容確認・法改正への対応方針を見る →

関連用語

  • 所得控除
  • 基礎控除
  • 配偶者控除と配偶者特別控除
  • 扶養控除
  • 扶養親族の区分
  • 特定親族特別控除
  • ひとり親控除・寡婦控除
  • 社会保険料控除

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