コツコツFP用語辞典
コツコツFP 用語辞典›ライフプランニング

公的介護保険

3級から

FP3級から出てくる用語です。2級・1級でも必要になります。

介護が必要になった人を、社会みんなで支える公的な保険です。高齢化に備える社会保険の1つとして登場します。

公的医療保険に加入している40〜64歳が第2号被保険者、65歳以上が第1号被保険者です。40歳になると保険料を払い始め、介護が必要になったら介護サービスを受けられます。「介護の負担を家族だけに背負わせない」ためのしくみ、と捉えると全体像がつかめます。

第1号被保険者と第2号被保険者

公的介護保険の加入者は年齢で2つに分かれます。ここが最頻出の論点です。

表:公的介護保険の第1号・第2号被保険者の比較(年齢・受給原因)

第2号被保険者は、老化に起因する特定疾病によって要介護状態等になった場合に「限り」給付を受けられます。そのため、交通事故で要介護状態になっても第2号被保険者は給付の対象になりません。第1号被保険者は原因を問わないので、事故が原因でも対象です。

保険料の徴収方法

保険料の集め方も第1号・第2号で違います。

  • ・第1号被保険者:保険料は原則として公的年金から特別徴収される(年金から天引き)
  • ・第2号被保険者:保険料は公的医療保険の保険料と一体(上乗せ)で徴収される

「第1号=年金から天引き」「第2号=医療保険料と一緒に」とセットで押さえると、主体を入れ替えるひっかけに強くなります。

保険者・利用者負担

運営主体と自己負担は次のとおりです。

  • ・保険者(運営主体):市町村(特別区を含む)。要介護・要支援認定も市町村が行う
  • ・利用者の自己負担:原則1割(一定以上の所得者は2割・3割)
  • ・施設の食費・居住費:原則自己負担で、給付の対象ではない

「介護は原則1割負担」は、後期高齢者医療制度(原則1割)とセットで覚えると忘れにくいです。

⚠️ 試験のひっかけポイント

  • ・

    「第2号被保険者は交通事故で要介護になっても給付を受けられる」は誤り。第2号は老化に起因する特定疾病が原因のときに限る(原因を問わないのは第1号)

  • ・

    第1号と第2号の年齢を入れ替えたら誤り。第1号=65歳以上、第2号=40歳以上65歳未満の公的医療保険加入者

  • ・

    保険料の徴収方法の入替えに注意。第1号は年金から特別徴収、第2号は医療保険料と一体徴収

  • ・

    「利用者負担は一律3割」「食費・居住費も全額給付対象」は誤り。負担は原則1割(一定所得で2割・3割)、食費・居住費は原則自己負担

  • ・

    後期高齢者医療制度の対象年齢を「70歳以上」とするのは誤り。原則75歳以上

執筆・編集:コツコツFP編集部/編集長:Taro

内容の確認情報

主な一次資料・確認先

  • 厚生労働省:社会保障全般
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