コツコツFP用語辞典
コツコツFP 用語辞典›ライフプランニング

出産育児一時金・出産手当金

3級から

FP3級から出てくる用語です。2級・1級でも必要になります。

どちらも出産にまつわる健康保険の給付ですが、目的が別物です。名前が似ているので役割で区別しましょう。

  • ・出産育児一時金…出産費用を補う一時金。1児につき50万円(産科医療補償制度に加入した医療機関で出産した場合。未加入なら48.8万円)。
  • ・出産手当金…出産で仕事を休み給料が出ない間の生活費。産前42日・産後56日について、標準報酬日額の3分の2が支給される。

「一時金=出産費用そのもの、手当金=休んだ間の給料の代わり」と分けて覚えると取り違えません。

出産育児一時金(出産費用への一時金)

出産育児一時金は、1児につき50万円が支給されます(産科医療補償制度に加入した医療機関等で出産した場合。未加入の医療機関等での出産は48.8万円)。2023年4月から50万円で、2026年4月1日時点も50万円です。

  • ・双子なら2児分=100万円
  • ・被保険者本人の出産だけでなく、被扶養者が出産した場合も家族出産育児一時金として50万円が支給される
  • ・直接支払制度を使えば医療機関に直接支払われ、窓口負担が軽減される

共働きでも妻は自身の健保から50万円のみ(夫の健保と二重には受け取れません)。

出産手当金(休業中の所得補償)

出産手当金は、出産で仕事を休み給料が出ない期間の所得補償です。支給対象は、出産予定日以前42日(多胎妊娠は98日)から出産日後56日までのうち、労務に服さなかった期間です。金額は標準報酬日額の3分の2です。出産が予定日より遅れた場合、その遅れた期間も対象になります。

表:出産育児一時金と出産手当金の比較(本人・被扶養者別の対象)

手当金は給与の補償なので、働いていない被扶養者には支給されません。傷病手当金・出産手当金はどちらも健保系なので2/3(遺族厚生年金は3/4)とセットで覚えると、分数のひっかけに強くなります。

⚠️ 試験のひっかけポイント

  • ・

    出産手当金の期間を「出産日以前56日・出産日後42日」と出したら誤り。正しくは出産日以前42日・出産日後56日(42と56が逆)

  • ・

    「家族出産手当金の支給を受けられる」は誤り。家族出産手当金という給付は存在しない。被扶養者の出産で受けられるのは家族出産育児一時金(50万円)

  • ・

    出産育児一時金を旧額の「42万円」で出したら誤り。現在は1児につき50万円(産科医療補償制度未加入なら48.8万円)

  • ・

    出産手当金の額を「標準報酬日額の4分の3」と出したら誤り。正しくは3分の2

  • ・

    「出産育児一時金は休業中の所得補償」は誤り。一時金は出産費用への給付で、所得補償は出産手当金が担う

執筆・編集:コツコツFP編集部/編集長:Taro

内容の確認情報

主な一次資料・確認先

  • 厚生労働省:社会保障全般
内容確認・法改正への対応方針を見る →

関連用語

  • 健康保険のしくみ
  • 標準報酬月額
  • 傷病手当金
  • 高額療養費
  • 任意継続被保険者
  • 国民健康保険
  • 後期高齢者医療制度
  • 公的介護保険

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