どちらも出産にまつわる健康保険の給付ですが、目的が別物です。名前が似ているので役割で区別しましょう。
- ・出産育児一時金…出産費用を補う一時金。1児につき50万円(産科医療補償制度に加入した医療機関で出産した場合。未加入なら48.8万円)。
- ・出産手当金…出産で仕事を休み給料が出ない間の生活費。産前42日・産後56日について、標準報酬日額の3分の2が支給される。
「一時金=出産費用そのもの、手当金=休んだ間の給料の代わり」と分けて覚えると取り違えません。
FP3級から出てくる用語です。2級・1級でも必要になります。
どちらも出産にまつわる健康保険の給付ですが、目的が別物です。名前が似ているので役割で区別しましょう。
「一時金=出産費用そのもの、手当金=休んだ間の給料の代わり」と分けて覚えると取り違えません。
出産育児一時金は、1児につき50万円が支給されます(産科医療補償制度に加入した医療機関等で出産した場合。未加入の医療機関等での出産は48.8万円)。2023年4月から50万円で、2026年4月1日時点も50万円です。
共働きでも妻は自身の健保から50万円のみ(夫の健保と二重には受け取れません)。
出産手当金の期間を「出産日以前56日・出産日後42日」と出したら誤り。正しくは出産日以前42日・出産日後56日(42と56が逆)
「家族出産手当金の支給を受けられる」は誤り。家族出産手当金という給付は存在しない。被扶養者の出産で受けられるのは家族出産育児一時金(50万円)
出産育児一時金を旧額の「42万円」で出したら誤り。現在は1児につき50万円(産科医療補償制度未加入なら48.8万円)
出産手当金の額を「標準報酬日額の4分の3」と出したら誤り。正しくは3分の2
「出産育児一時金は休業中の所得補償」は誤り。一時金は出産費用への給付で、所得補償は出産手当金が担う
主な一次資料・確認先
出産育児一時金・出産手当金を、問題で身につける
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