厚生年金に入っていた人(会社員・公務員など)が亡くなったとき、残された遺族に支給される年金です。万一のときの遺族保障として登場します。
亡くなった人が会社員などで厚生年金に入っていたことが前提です。「一家の働き手を失った遺族の生活を支える」ための年金、と捉えると全体像がつかめます。
額は原則として亡くなった人の報酬比例部分の4分の3です。在職中の死亡など短期要件では、厚生年金の加入期間が300月未満でも300月とみなして計算します。
FP3級から出てくる用語です。2級・1級でも必要になります。
厚生年金に入っていた人(会社員・公務員など)が亡くなったとき、残された遺族に支給される年金です。万一のときの遺族保障として登場します。
亡くなった人が会社員などで厚生年金に入っていたことが前提です。「一家の働き手を失った遺族の生活を支える」ための年金、と捉えると全体像がつかめます。
額は原則として亡くなった人の報酬比例部分の4分の3です。在職中の死亡など短期要件では、厚生年金の加入期間が300月未満でも300月とみなして計算します。
遺族厚生年金を受給できる遺族は、死亡した人に生計を維持されていた配偶者・子・父母・孫・祖父母です。兄弟姉妹は含まれません(超定番のひっかけ)。
受給順位は次のとおりで、先順位者がいると後順位者は受給できません。
表:遺族厚生年金を受給できる遺族の順位
年齢の要件も問われます。
遺族厚生年金の額は、死亡した人の老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3相当額です。「3分の2」と出たら誤りです。年金の分数は分母が4(遺族厚生3/4、障害1級は4/5)で、3分の2は健康保険の手当金(傷病手当金・出産手当金)と整理します。
加入期間が短い人への救済もあります。厚生年金の被保険者期間が300月未満の人が死亡した場合(在職中の死亡などの短期要件)、被保険者期間を300月とみなして計算します。この300月みなしは、障害厚生年金にも同じ仕組みがあります。
また、65歳以降に自分の老齢厚生年金と遺族厚生年金の両方の受給権がある場合は、自分の老齢厚生年金が優先支給され、遺族厚生年金は差額のみとなります(老齢は課税・遺族は非課税のため国は老齢を先に払う、と覚える)。
遺族厚生年金の周りには、名前の似た給付が並びます。セットで整理しましょう。
表:遺族厚生年金を含む遺族給付5種の要点比較
なお、遺族厚生年金の見直し(男女差の解消等)は2028年4月施行予定で、それまでは現行制度で出題されます。
「兄弟姉妹も含まれる」と出たら誤り。遺族厚生年金の遺族の範囲は配偶者・子・父母・孫・祖父母で、兄弟姉妹は含まれない
年金額を「報酬比例部分の3分の2」と出たら誤り。正しくは4分の3。2/3は傷病手当金など健保系の分数
「55歳以上の夫・父母・祖父母は55歳から受給できる」と出たら誤り。受給権は55歳以上で発生するが、支給開始は60歳から
子のない30歳未満の妻の遺族厚生年金は5年間の有期給付。終身と出たら誤り
被保険者期間300月未満の短期要件では300月とみなして計算する(最低保障)
中高齢寡婦加算の対象は夫死亡時40歳以上65歳未満で子のない妻等。年齢帯のすり替えに注意
主な一次資料・確認先
遺族厚生年金を、問題で身につける
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