国民年金から、亡くなった人に生計を支えられていた遺族に支給される年金です。すべての人の土台となる遺族保障として登場します。
受け取れるのは「子のある配偶者」または「子」で、子どもがいることが軸になります。「残された子どもの育ちを支える」ための年金、と目的から捉えると対象がわかりやすくなります。
表:遺族基礎年金と遺族厚生年金の制度・受給できる人の比較
※子のない妻は基礎なし→中高齢寡婦加算で補う
FP3級から出てくる用語です。2級・1級でも必要になります。
国民年金から、亡くなった人に生計を支えられていた遺族に支給される年金です。すべての人の土台となる遺族保障として登場します。
受け取れるのは「子のある配偶者」または「子」で、子どもがいることが軸になります。「残された子どもの育ちを支える」ための年金、と目的から捉えると対象がわかりやすくなります。
表:遺族基礎年金と遺族厚生年金の制度・受給できる人の比較
※子のない妻は基礎なし→中高齢寡婦加算で補う
遺族基礎年金を受給できるのは、死亡した人に生計を維持されていた「子のある配偶者」または「子」に限られます。いわば「子の養育費」のための年金で、年金の「基礎」は子どもと覚えます。
受給できる遺族の範囲は、遺族基礎年金と遺族厚生年金で異なります。
どちらも兄弟姉妹は対象外です。
遺族基礎年金は国民年金の給付なので、自営業者(第1号)の遺族でも会社員(第2号)の遺族でも、子がいれば対象になります。会社員の遺族は、これに遺族厚生年金が上乗せされる2階建てです。
表:遺族基礎年金と遺族厚生年金の制度・受給者・目的の比較
「基礎=子がいないと出ない/厚生=子がいなくても妻などに出る」と区別します。子のない妻は遺族基礎年金が受けられない分、遺族厚生年金の中高齢寡婦加算で補われます。
「子のない配偶者にも支給される」と出たら誤り。対象は「子のある配偶者」または「子」のみ
「子」の範囲は18歳到達年度末まで(障害等級1・2級なら20歳未満)の未婚の子。子が全員超えると失権する
子の加算は1・2人目が各243,800円、3人目以降は各81,300円。3人目も243,800円で計算するのが典型ミス
受給対象に「父母」「孫」を混ぜてきたら誤り。それらは遺族厚生年金の範囲(遺族基礎年金は配偶者と子だけ)
遺族基礎・遺族厚生とも兄弟姉妹は対象外
主な一次資料・確認先
遺族基礎年金を、問題で身につける
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