夫を亡くした妻が受け取る遺族厚生年金に、一定期間だけ上乗せされる加算です。遺族年金のしくみの中で登場します。
主に子がいない(または子が大きくなった)妻を支えるための上乗せです。「遺族基礎年金がもらえない妻の生活を補う」ためのもの、と目的から捉えると位置づけがわかりやすくなります。
FP3級から出てくる用語です。2級・1級でも必要になります。
夫を亡くした妻が受け取る遺族厚生年金に、一定期間だけ上乗せされる加算です。遺族年金のしくみの中で登場します。
主に子がいない(または子が大きくなった)妻を支えるための上乗せです。「遺族基礎年金がもらえない妻の生活を補う」ためのもの、と目的から捉えると位置づけがわかりやすくなります。
中高齢寡婦加算は、夫の死亡時に40歳以上65歳未満で子のない妻などに対し、遺族厚生年金に上乗せされる加算です。妻が65歳になるまで加算されます。
目的は、子がいないと受け取れない遺族基礎年金の穴を埋めることです。対象は妻のみで、夫は対象になりません。
遺族年金は、子の有無や妻の年齢によって受け取れる中身が変わっていきます。
表:遺族年金の受給内容の推移(子の年齢・妻の年齢別)
中高齢寡婦加算は遺族基礎年金と同時には受給できません。遺族基礎年金は「子のある」妻向け、中高齢寡婦加算は「子のない(または子が大きくなった)」妻向けで、前提が逆だからです。妻が65歳になると、妻自身の老齢基礎年金が始まるため打ち切られます。
対象年齢の下限を「35歳」「30歳」とするのは誤り。正しくは夫の死亡時40歳以上65歳未満
「夫も対象」とするのは誤り。中高齢寡婦加算の対象は妻のみ
「65歳以降も加算される」は誤り。妻65歳で打ち切り(妻自身の老齢基礎年金が始まるため)
「遺族基礎年金と中高齢寡婦加算は同時に受給できる」は誤り。同時には受給できない
主な一次資料・確認先
中高齢寡婦加算を、問題で身につける
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