病気やケガで一定以上の障害が残り、働くことや生活が制限されるときに受け取れる公的年金です。老齢年金と同じ土台の上に、「若くても障害を負ったら支える」ためのしくみがあると考えるとわかりやすいです。
- ・障害基礎年金…1級・2級の2段階。国民年金から。
- ・障害厚生年金…1〜3級に加えて、軽めの障害には障害手当金(一時金)もある。会社員などが上乗せで受け取れる。
受け取れる種類は、その障害のもとになった病気で初めて医者にかかった日(初診日)にどの年金に入っていたかで決まります。20歳前の病気・ケガによる障害には、保険料を納めていなくても20歳から障害基礎年金が出る例外もあります。
判定は次の順に進めると迷いません。
- ・まず:初診日にどの制度に入っていたか
- ・次に:初診日の前日でみる保険料納付要件
- ・最後に:障害認定日の障害等級