自営業者(国民年金の第1号被保険者)が年金を受け取る前に亡くなったとき、納めた保険料を掛け捨てにしないための独自給付です。会社員には遺族厚生年金がありますが、自営業者の遺族には「子がいなければ遺族基礎年金も出ない」という穴があり、それを埋める役割を持ちます。
- ・寡婦年金:10年以上連れ添った妻が、60歳から65歳までの間だけ受け取れる年金。夫が受け取るはずだった老齢基礎年金の4分の3。
- ・死亡一時金:保険料を3年(36か月)以上納めた人が亡くなったとき、遺族に支払われる一時金。
両方の条件を満たしてもどちらか一方を選択で、併給はできません。「妻が65歳(自分の年金開始)までのつなぎ=寡婦年金」「一度きりの払い戻し=死亡一時金」と役割で覚えると、選択関係も腹落ちします。
表:寡婦年金と死亡一時金の比較(給付の形・額・要件)
※第1号の夫が年金受給前に死亡したときの掛け捨て防止。両方満たしてもどちらか一方