コツコツFP用語辞典
コツコツFP 用語辞典›ライフプランニング

健康保険のしくみ

3級から

FP3級から出てくる用語です。2級・1級でも必要になります。

会社員とその家族の、業務外の病気・けが・出産・死亡に備える公的医療保険です。仕事中のけがは労災保険の守備範囲なので、健康保険は「仕事以外の生活の場面」を守る保険、と役割分担から捉えます。

運営主体(保険者)は2種類あります。

  • ・協会けんぽ:中小企業の従業員が中心。保険料率は都道府県ごとに異なる
  • ・組合健保:大企業が自前で設立する健康保険組合

保険料は給与(標準報酬月額)と賞与に料率を掛けて計算し、会社と本人が半分ずつ負担します(労使折半)。

もう1つの柱が被扶養者のしくみです。保険料を負担するのは働いている被保険者本人だけで、その収入で生活する家族(原則年収130万円未満等)は被扶養者として保険料ゼロで給付を受けられます。「誰が被保険者で、誰が被扶養者か」は健康保険のあらゆる論点の出発点になります。

被扶養者の収入要件(130/150/180万円)

健康保険では、被保険者本人の収入で生活する家族を被扶養者とし、保険料の負担なく給付を受けられます。収入要件は対象者によって3段階に分かれます。

表:健康保険の被扶養者となる収入要件(対象者3区分別)

このほか、被扶養者の認定には原則として日本国内に住所を有することが要件です(海外留学中の学生等は例外)。配偶者・直系尊属・子・孫・兄弟姉妹は別居でもよく、仕送り等で生計を維持していれば該当します。

医療費の自己負担割合

窓口での自己負担割合は年齢で異なります(現役並み所得者を除く)。

表:現役並み所得者を除く健康保険の年齢別医療費自己負担割合

ただし、現役並み所得者は年齢にかかわらず3割です。

なお、業務上・通勤途上のけがは健康保険ではなく労災保険の対象です。自己負担が高額になったときは、高額療養費で一定額を超えた分が払い戻されます。

任意継続被保険者と主な給付

退職して資格を失っても、希望すれば退職前の健康保険を続けられます(任意継続)。

  • ・要件:資格喪失日の前日まで継続して2か月以上被保険者であったこと
  • ・申請:退職日の翌日から20日以内
  • ・期間:最長2年間
  • ・保険料:在職中の労使折半と違い全額自己負担
  • ・給付:所得補償である傷病手当金・出産手当金は原則支給されない

主な現金給付として、業務外の死亡では埋葬料5万円が支給されます。出産では出産育児一時金が1児につき50万円(産科医療補償制度未加入機関等は48.8万円)支給されます。

⚠️ 試験のひっかけポイント

  • ・

    被扶養者の収入要件を原則「103万円未満」と出たら誤り。健康保険は原則130万円未満(103万円は税制上の壁と混同させるひっかけ)

  • ・

    60歳以上・障害者の被扶養者の収入要件を「103万円未満」と出たら誤り。正しくは180万円未満

  • ・

    「任意継続被保険者も傷病手当金・出産手当金を受けられ、保険料は労使折半」は誤り。これらは原則支給されず、保険料は全額自己負担

  • ・

    協会けんぽで「一般保険料率は全国一律、介護保険料率は都道府県ごと」は逆で誤り。一般保険料率が都道府県ごと、介護保険料率が全国一律

  • ・

    「75歳以上は全員1割負担」は誤り。現役並み所得者は3割(一定以上所得は2割の区分もある)

  • ・

    任意継続の申請期限を「14日以内」と出たら誤り。正しくは20日以内(最長2年・継続2か月以上)

  • ・

    出産育児一時金を「42万円」と出たら誤り。現在は1児につき50万円

執筆・編集:コツコツFP編集部/編集長:Taro

内容の確認情報

主な一次資料・確認先

  • 厚生労働省:社会保障全般
内容確認・法改正への対応方針を見る →

関連用語

  • 標準報酬月額
  • 傷病手当金
  • 出産育児一時金・出産手当金
  • 高額療養費
  • 任意継続被保険者
  • 国民健康保険
  • 後期高齢者医療制度
  • 公的介護保険

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