会社員とその家族の、業務外の病気・けが・出産・死亡に備える公的医療保険です。仕事中のけがは労災保険の守備範囲なので、健康保険は「仕事以外の生活の場面」を守る保険、と役割分担から捉えます。
運営主体(保険者)は2種類あります。
- ・協会けんぽ:中小企業の従業員が中心。保険料率は都道府県ごとに異なる
- ・組合健保:大企業が自前で設立する健康保険組合
保険料は給与(標準報酬月額)と賞与に料率を掛けて計算し、会社と本人が半分ずつ負担します(労使折半)。
もう1つの柱が被扶養者のしくみです。保険料を負担するのは働いている被保険者本人だけで、その収入で生活する家族(原則年収130万円未満等)は被扶養者として保険料ゼロで給付を受けられます。「誰が被保険者で、誰が被扶養者か」は健康保険のあらゆる論点の出発点になります。