コツコツFP用語辞典
コツコツFP 用語辞典›ライフプランニング

国民健康保険

3級から

FP3級から出てくる用語です。2級・1級でも必要になります。

自営業者や退職して会社の健康保険を抜けた人などが入る公的医療保険です。会社員が入る協会けんぽや組合健保に対して、それ以外の人の受け皿というイメージです。市町村(+都道府県)が運営します。

会社員向けの健康保険と違い、傷病手当金や出産手当金が原則ない(任意給付)点が大きな違いです。また保険料に事業主負担がなく、全額自分で払うのも特徴です。

「勤め先の保険がない人の医療保険。休業の手当は基本なし」と対比で覚えると混同しません。

保険料と被扶養者の考え方

国民健康保険の保険料(税)は、前年の所得等に応じて世帯単位で算定されます。

大きな特徴は、国保には被用者保険(協会けんぽ等)のような被扶養者という区分がないことです。加入者全員が「被保険者」として扱われ、世帯の人数に応じて保険料が計算されます。

したがって「被扶養者は保険料を負担しない」という被用者保険の考え方は、国保には当てはまりません。

傷病手当金・出産手当金は任意給付

会社員等が入る健康保険では傷病手当金・出産手当金が法定給付ですが、国民健康保険ではこれらは任意給付で、法律上当然に支給されるわけではありません(多くの市町村で実施なし)。

「自営業者でも傷病手当金が当然にもらえる」というひっかけに注意します。休業中の所得補償が原則ない点が、被用者保険との大きな違いです。

運営主体と退職後の選択肢

国民健康保険は都道府県と市町村が共同で運営します(財政運営の責任主体は都道府県)。保険者には市町村(特別区)のほか国民健康保険組合もあります。

退職後の公的医療保険は次の3択で比較します。

表:退職後の公的医療保険3択の手続き期限・加入要件

75歳になると全員が後期高齢者医療制度へ移り、国保・被用者保険からは脱退します。

⚠️ 試験のひっかけポイント

  • ・

    「国保にも被扶養者の制度があり被扶養者は保険料を負担しない」は誤り。国保には被扶養者という区分がなく、加入者全員が被保険者として保険料が計算される

  • ・

    「国保の傷病手当金・出産手当金は法定給付で当然に受給できる」は誤り。国保では任意給付

  • ・

    任意継続の申出期限「14日以内」と国保の届出期限を混同させるひっかけに注意。国保の届出は14日以内、任意継続は資格喪失日から20日以内

執筆・編集:コツコツFP編集部/編集長:Taro

内容の確認情報

主な一次資料・確認先

  • 厚生労働省:社会保障全般
内容確認・法改正への対応方針を見る →

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