会社を辞めた後も、それまで入っていた会社の健康保険を、自分の希望で続けられるしくみです(=健康保険の制度)。退職後の医療保険をどうするかという場面で出てきます。
退職直後に保険が切れて困らないための選択肢の1つです。国民健康保険に入るか、この任意継続を選ぶか、という比較の中で登場します。
FP3級から出てくる用語です。2級・1級でも必要になります。
会社を辞めた後も、それまで入っていた会社の健康保険を、自分の希望で続けられるしくみです(=健康保険の制度)。退職後の医療保険をどうするかという場面で出てきます。
退職直後に保険が切れて困らないための選択肢の1つです。国民健康保険に入るか、この任意継続を選ぶか、という比較の中で登場します。
任意継続被保険者になるための要件は、「2」づくしで覚えます。
申出期限の「20日以内」は、国民健康保険の届出「14日以内」と入れ替えるひっかけが定番です。
在職中の健康保険料は労使折半(会社と本人で半分ずつ)でしたが、任意継続被保険者になると会社負担がなくなるため全額自己負担になります。
計算例
前提:退職時の標準報酬月額30万円・保険料率10%の場合。
保険料計算に使う標準報酬月額には上限があり、退職時の報酬が高い人は上限で頭打ちになります。
任意継続でも給付は在職時とほぼ同じですが、任意継続の資格に基づく傷病手当金・出産手当金はありません(給与の喪失を補う手当のため、退職者には対象となる給与がないからです)。
ただし、退職前から要件を満たしていた人の資格喪失後の継続給付は別の話で、これに当たれば受けられます。
退職後の公的医療保険は次の3択で比較します。
表:退職後の公的医療保険3択の比較(手続き期限・保険料)
「任意継続の保険料は在職中と同様に労使折半」は誤り。退職して会社がいないため全額自己負担
申出期限を「14日以内」と出したら誤り。任意継続は資格喪失日から20日以内(14日以内は国民健康保険の届出期限)
「任意継続の資格に基づいて傷病手当金・出産手当金が支給される」は誤り。支給されない(給与喪失を補う手当のため)。ただし退職前から要件を満たす資格喪失後の継続給付は別
加入期間や被保険者期間の数字ズラしに注意。正しくは被保険者期間2ヶ月以上・加入期間最長2年
主な一次資料・確認先
任意継続被保険者を、問題で身につける
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