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特別支給の老齢厚生年金

2級から

FP2級から出てくる用語です。3級では覚えなくて大丈夫です。

本来65歳から受け取る老齢厚生年金を、生年月日に応じて65歳より前から受け取れる経過措置の年金です。かつて60歳支給だったものを段階的に65歳へ引き上げてきた移行期間の名残と考えると整理できます。

受け取るには、次のすべてを満たす必要があります。

  • ・老齢基礎年金の受給資格を満たしていること
  • ・厚生年金の加入が1年以上あること
  • ・生年月日ごとに定められた年齢に達していること

中身は報酬比例部分(現役時代の給料に応じた部分)と定額部分(加入期間に応じた部分。こちらが先に廃止へ向かった)の2つでできています。

生年月日が新しくなるほど、受け取り始める年齢は遅くなります。男性は1961年(昭和36年)4月2日以後生まれで対象外、女性はその5年遅れで終了します。なお特別支給は繰上げ・繰下げの対象外です(65歳前の前倒し受給という性格のため)。

中身は2つの部分(定額部分+報酬比例部分)2級からひらく ▼とじる ▲

65歳前に支給される特別支給の老齢厚生年金は、定額部分と報酬比例部分の2つでできています。

65歳になると、この「定額部分+報酬比例部分」が、本来の「老齢基礎年金+老齢厚生年金(報酬比例部分)」に切り替わります。その際、定額部分が老齢基礎年金を上回る差額を穴埋めするのが経過的加算です。

支給開始年齢は生年月日により段階的に引き上げ2級からひらく ▼とじる ▲

特別支給の老齢厚生年金の支給開始年齢は、生年月日により段階的に引き上げられています。一律に60歳から始まるわけではありません。

男女・生年月日で開始年齢が異なり、最終的に廃止に向かう経過措置という位置づけです。かつて60歳支給だったものを段階的に65歳へ引き上げてきた移行期間の名残と捉えると整理できます。

支給要件と2部分の違い(早見表)2級からひらく ▼とじる ▲

特別支給を受け取るには、生年月日・加入期間・受給資格の3点を満たす必要があります。

  • ・生年月日:対象に該当する生年月日であること(男性は1961年4月1日以前生まれ等・女性は5年遅れ)
  • ・厚生年金の加入期間:1年以上
  • ・老齢基礎年金:受給資格(受給資格期間)を満たすこと
  • ・年齢:生年月日ごとに定められた開始年齢に到達

中身の2部分は、計算の基礎が違います。

  • ・報酬比例部分:現役時代の報酬(給料)に応じた額
  • ・定額部分:加入期間に応じた額

特別支給は65歳前の前倒し受給という性格のため、繰上げ・繰下げの対象外です。

⚠️ 試験のひっかけポイント

  • ・

    「特別支給の老齢厚生年金の報酬比例部分は生年月日にかかわらず一律60歳から支給開始」は誤り。支給開始年齢は生年月日により段階的に引き上げられている

  • ・

    経過的加算を「65歳以降の報酬比例部分と特別支給の報酬比例部分の差額を補うもの」とするのは誤り。経過的加算が埋めるのは定額部分と老齢基礎年金の差

執筆・編集:コツコツFP編集部/編集長:Taro

内容の確認情報

主な一次資料・確認先

  • 日本年金機構:年金の制度・手続き
内容確認・法改正への対応方針を見る →

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