本来65歳から受け取る老齢厚生年金を、生年月日に応じて65歳より前から受け取れる経過措置の年金です。かつて60歳支給だったものを段階的に65歳へ引き上げてきた移行期間の名残と考えると整理できます。
受け取るには、次のすべてを満たす必要があります。
- ・老齢基礎年金の受給資格を満たしていること
- ・厚生年金の加入が1年以上あること
- ・生年月日ごとに定められた年齢に達していること
中身は報酬比例部分(現役時代の給料に応じた部分)と定額部分(加入期間に応じた部分。こちらが先に廃止へ向かった)の2つでできています。
生年月日が新しくなるほど、受け取り始める年齢は遅くなります。男性は1961年(昭和36年)4月2日以後生まれで対象外、女性はその5年遅れで終了します。なお特別支給は繰上げ・繰下げの対象外です(65歳前の前倒し受給という性格のため)。