コツコツFP用語辞典
コツコツFP 用語辞典›相続・事業承継

相続税額の2割加算

3級から

FP3級から出てくる用語です。2級・1級でも必要になります。

財産を受け取った人のうち、亡くなった人との関係が遠い一定の人については、計算した相続税を2割分だけ多く払ってもらう仕組みです。

配偶者や子・親のような近い身内はそのまま、それ以外(きょうだいや、孫が直接もらう場合など)は「そのぶん少し多めに」という発想です。近い身内ほど負担を軽く、という考え方をイメージすると分かりやすいです。

表:相続税額の2割加算(加算なし/2割加算の対象者の区分)

※孫は「代襲かどうか」で分かれるのが頻出ポイント

対象になる人・ならない人

相続や遺贈で財産を取得した人のうち、配偶者・一親等の血族(子・父母)・代襲相続人である孫以外は、2割加算の対象になります。

表:相続税額の2割加算(取得者別の対象/対象外)

特別寄与料を受け取った人(例:相続人でない孫の配偶者)も対象になります。相続放棄をしても2割加算の判定には影響しません(放棄後に遺贈で取得した兄弟姉妹も対象)。

計算方法

2割加算の対象となる人の納付税額は、算出相続税額 × 1.2(算出税額に20%相当額を加算)で計算します。

計算例:兄弟姉妹の算出相続税額が250万円のとき

250万円 × 1.2 = 300万円

趣旨は、本来の流れより遠い人への財産移転や世代飛ばしについて、相続税を1回分多めに負担してもらう調整です。

ここからFP2級で覚える範囲
孫は「代襲かどうか」で分かれる2級からひらく ▼とじる ▲

孫は取得の経緯によって扱いが変わり、ここが頻出ポイントです。

  • ・代襲相続人として取得した孫:加算なし(亡くなった親=被相続人の子の立場を引き継いだだけ)
  • ・孫養子(代襲相続人でない)として取得した孫:加算あり(1世代飛ばしの防止)

孫養子が生前に相続時精算課税で贈与を受けていたかどうかは、2割加算の判定とは無関係です。

⚠️ 試験のひっかけポイント

  • ・

    「代襲相続人である孫は2割加算の対象」は誤り。代襲相続人の孫は対象外(親の立場を引き継いだだけ)

  • ・

    「孫はすべて2割加算」は誤り。代襲の孫は対象外、孫養子(代襲でない)は対象と経緯で分かれる

  • ・

    「兄弟姉妹は一親等に準じて対象外」は誤り。兄弟姉妹は2割加算の対象

  • ・

    「2割を控除」「3割加算」などの数字すり替えに注意。加算後=算出税額 × 1.2

  • ・

    「相続放棄すれば2割加算されない」は誤り。放棄後に遺贈で取得した兄弟姉妹なども対象

執筆・編集:コツコツFP編集部/編集長:Taro

内容の確認情報

主な一次資料・確認先

  • 国税庁:相続税・贈与税
内容確認・法改正への対応方針を見る →

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