財産を受け取った人のうち、亡くなった人との関係が遠い一定の人については、計算した相続税を2割分だけ多く払ってもらう仕組みです。
配偶者や子・親のような近い身内はそのまま、それ以外(きょうだいや、孫が直接もらう場合など)は「そのぶん少し多めに」という発想です。近い身内ほど負担を軽く、という考え方をイメージすると分かりやすいです。
表:相続税額の2割加算(加算なし/2割加算の対象者の区分)
※孫は「代襲かどうか」で分かれるのが頻出ポイント
FP3級から出てくる用語です。2級・1級でも必要になります。
財産を受け取った人のうち、亡くなった人との関係が遠い一定の人については、計算した相続税を2割分だけ多く払ってもらう仕組みです。
配偶者や子・親のような近い身内はそのまま、それ以外(きょうだいや、孫が直接もらう場合など)は「そのぶん少し多めに」という発想です。近い身内ほど負担を軽く、という考え方をイメージすると分かりやすいです。
表:相続税額の2割加算(加算なし/2割加算の対象者の区分)
※孫は「代襲かどうか」で分かれるのが頻出ポイント
2割加算の対象となる人の納付税額は、算出相続税額 × 1.2(算出税額に20%相当額を加算)で計算します。
計算例:兄弟姉妹の算出相続税額が250万円のとき
趣旨は、本来の流れより遠い人への財産移転や世代飛ばしについて、相続税を1回分多めに負担してもらう調整です。
孫は取得の経緯によって扱いが変わり、ここが頻出ポイントです。
孫養子が生前に相続時精算課税で贈与を受けていたかどうかは、2割加算の判定とは無関係です。
「代襲相続人である孫は2割加算の対象」は誤り。代襲相続人の孫は対象外(親の立場を引き継いだだけ)
「孫はすべて2割加算」は誤り。代襲の孫は対象外、孫養子(代襲でない)は対象と経緯で分かれる
「兄弟姉妹は一親等に準じて対象外」は誤り。兄弟姉妹は2割加算の対象
「2割を控除」「3割加算」などの数字すり替えに注意。加算後=算出税額 × 1.2
「相続放棄すれば2割加算されない」は誤り。放棄後に遺贈で取得した兄弟姉妹なども対象
主な一次資料・確認先
相続税額の2割加算を、問題で身につける
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