亡くなった人が残した借金などの債務や、お葬式にかかった費用を、相続財産から差し引けるしくみです。
相続では、プラスの財産だけでなくマイナスも引いた正味の財産に税金をかけるのが公平です。そのため借金や葬式費用を引いてから相続税を計算する、とイメージすると分かりやすいです。
FP3級から出てくる用語です。2級・1級でも必要になります。
亡くなった人が残した借金などの債務や、お葬式にかかった費用を、相続財産から差し引けるしくみです。
相続では、プラスの財産だけでなくマイナスも引いた正味の財産に税金をかけるのが公平です。そのため借金や葬式費用を引いてから相続税を計算する、とイメージすると分かりやすいです。
葬式そのものに必要な費用は控除でき、供養目的や本人都合の費用は控除できません。
表:相続税で控除できる葬式費用・できない費用の区分
香典返しが控除できないのは、香典自体が非課税で遺族がもらうものだから、その返礼費用を引かせるのは筋が通らないためです。
「相続開始後に返済した債務は控除できない」と出たら誤り。確定していた債務なら返済時期は関係なく控除できる
「墓地・仏壇の未払代金は債務控除できる」と出したら誤り。非課税財産なので控除できない
「団体信用生命保険で完済される住宅ローンは債務控除できる」と出したら誤り。債務が残らないため控除できない
「香典返しや法要(初七日・四十九日)の費用は葬式費用として控除できる」と出たら誤り。いずれも控除できない
「遺言執行費用や税理士報酬は債務控除できる」と出たら誤り。相続開始後に生じた費用で控除できない
「未支給年金はみなし相続財産として相続税の対象」と出たら誤り。受け取った遺族の一時所得(所得税)
主な一次資料・確認先
債務控除・葬式費用を、問題で身につける
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