財産をもらっても贈与税がかからないと決められているものの一覧です。生活に必要なお金や、社会常識の範囲のお金などが対象になります。
代表的な非課税財産
- ・扶養義務者から必要な都度もらう生活費・教育費で、通常必要と認められるもの。
- ・社会通念上相当な香典・祝金・見舞金・お中元など。
- ・離婚による財産分与(原則。過大な部分や偽装離婚は除く)。
- ・特定障害者扶養信託による受益権…特別障害者は6,000万円、特定障害者(特別障害者以外)は3,000万円まで非課税。
ここが狙われる
- ・法人から個人への贈与は「贈与税」ではなく「所得税」(一時所得。雇用関係があれば給与所得)。基礎控除110万円は使えません。「個人→個人=贈与税」「法人→個人=所得税」と押さえます。
- ・生活費・教育費として渡されたお金でも、預金したり株式・不動産の購入に充てた部分は課税されます。非課税は「必要な都度・通常必要な範囲」までです。