コツコツFP用語辞典
コツコツFP 用語辞典›相続・事業承継

贈与税の非課税財産

3級から

FP3級から出てくる用語です。2級・1級でも必要になります。

財産をもらっても贈与税がかからないと決められているものの一覧です。生活に必要なお金や、社会常識の範囲のお金などが対象になります。

代表的な非課税財産

  • ・扶養義務者から必要な都度もらう生活費・教育費で、通常必要と認められるもの。
  • ・社会通念上相当な香典・祝金・見舞金・お中元など。
  • ・離婚による財産分与(原則。過大な部分や偽装離婚は除く)。
  • ・特定障害者扶養信託による受益権…特別障害者は6,000万円、特定障害者(特別障害者以外)は3,000万円まで非課税。

ここが狙われる

  • ・法人から個人への贈与は「贈与税」ではなく「所得税」(一時所得。雇用関係があれば給与所得)。基礎控除110万円は使えません。「個人→個人=贈与税」「法人→個人=所得税」と押さえます。
  • ・生活費・教育費として渡されたお金でも、預金したり株式・不動産の購入に充てた部分は課税されます。非課税は「必要な都度・通常必要な範囲」までです。

代表的な非課税財産

財産をもらっても贈与税がかからないと決められているものがあります。代表例は次のとおりです。

  • ・扶養義務者から必要な都度もらう生活費・教育費で、通常必要と認められるもの
  • ・社会通念上相当な香典・祝金・見舞金など
  • ・離婚による財産分与(原則。婚姻中の夫婦の協力で得た財産の額等に照らして過当と認められる部分を除く)
  • ・特定障害者扶養信託契約に基づく信託受益権…特別障害者は6,000万円、特定障害者(特別障害者以外)は3,000万円まで非課税

生活費・教育費として渡されたお金でも、預金したり株式・不動産の購入に充てた部分は課税されます。非課税とされるのは「必要な都度・通常必要な範囲」までです。

誰から誰への贈与かで税金が変わる

「誰から誰へ」の主体判定がすべてです。贈与税の対象は個人から個人への贈与だけです。

当事者の組合せで、受け取る側の課税が変わります。

  • ・個人→個人:贈与税
  • ・法人→個人:所得税(一時所得。雇用関係があれば給与所得)

法人から個人への贈与は贈与税ではなく所得税の対象で、贈与税の基礎控除110万円は使えません。暦年課税の基礎控除は、受贈者1人につき年間110万円です。

⚠️ 試験のひっかけポイント

  • ・

    「法人からの贈与により個人が取得した財産は贈与税の課税対象」は誤り。法人→個人は所得税(贈与税ではなく、基礎控除110万円も使えない)

  • ・

    「特別障害者の非課税限度額は3,000万円」は誤り。特別障害者は6,000万円、3,000万円は特定障害者(特別障害者以外)の限度額

  • ・

    「離婚による財産分与で取得した不動産は額の多寡にかかわらず常に課税」は誤り。財産分与は原則非課税(過当な部分等を除く)

  • ・

    生活費・教育費でも「もらえば全額非課税」としたら誤り。預金や株式・不動産の購入に充てた部分は課税される

執筆・編集:コツコツFP編集部/編集長:Taro

内容の確認情報

主な一次資料・確認先

  • 国税庁:相続税・贈与税
内容確認・法改正への対応方針を見る →

関連用語

  • 暦年課税
  • みなし贈与
  • 生前贈与加算
  • 相続時精算課税制度
  • 贈与税の配偶者控除
  • 住宅取得等資金の贈与の非課税
  • 教育資金の一括贈与の非課税
  • 結婚・子育て資金の一括贈与の非課税

アプリで解いて覚える

App Storeで無料コツコツ FP3級App Storeで無料コツコツ FP2級
コツコツFPについて詳しく見る →

読みもの

FP学習コラム読む →アプリのはなし準備中 →

贈与税の非課税財産を、問題で身につける

『コツコツ』は、この用語が出る一問一答から本試験レベルの問題まで“つい解いてしまう”学習アプリ。まちがえた問題は忘れかけた頃に自動でまた出るから、用語がちゃんと記憶に残ります。FP3級・FP2級、どちらも無料ではじめられます。

アプリについて詳しく見る →
App Storeで無料コツコツ FP3級
コツコツ FP3級をスマホで開くQRコードスマホで開く
App Storeで無料コツコツ FP2級
コツコツ FP2級をスマホで開くQRコードスマホで開く

本用語集は試験対策用の一般情報です。個別相談ではありません。詳細・編集方針

← 用語集の一覧へもどる相続・事業承継の用語一覧コツコツFP(FP3級・2級の独学アプリ)FP学習コラムアプリのはなし(準備中)