コツコツFP用語辞典
コツコツFP 用語辞典›相続・事業承継

死亡保険金の非課税枠

3級から

FP3級から出てくる用語です。2級・1級でも必要になります。

相続人が受け取る死亡保険金のうち、一定額までは相続税がかからないという枠です。保険金は残された家族の生活を支えるお金なので、まるまる課税しないよう配慮されています。

枠の大きさは「500万円×法定相続人の数」で決まります。遺族の当面の暮らしを守るためのしくみ、とイメージすると分かりやすいです。

非課税枠の計算式と対象者

相続人が受け取る死亡保険金には、「500万円×法定相続人の数」の非課税限度額があります。

適用を受けられるのは相続人が受け取った場合のみです。相続を放棄した者や相続人でない人が受け取った保険金には、非課税枠は使えません。

ただし放棄者がいても、「法定相続人の数」のカウントには放棄がなかったものとして含めます(枠の金額は減りません)。

なお、係数は500万円です。600万円は基礎控除(3,000万円+600万円×人数)の係数なので、混同に注意します。

複数人が受け取ったときの按分

複数の相続人が保険金を受け取った場合、非課税限度額を各人が受け取った保険金の比で按分します。

計算例:法定相続人3人(放棄者なし)。妻が2,400万円、長男が1,200万円を受け取った場合

  • ・手順1:非課税限度額 = 500万円 × 3人 = 1,500万円
  • ・手順2:受取合計 = 2,400万円 + 1,200万円 = 3,600万円
  • ・手順3:妻の非課税額 = 1,500万円 × 2,400万円/3,600万円 = 1,000万円
  • ・手順4:妻の課税価格算入額 = 2,400万円 − 1,000万円 = 1,400万円

死亡退職金の非課税枠は別枠

死亡保険金の非課税枠(500万円×人数)と、死亡退職金の非課税枠(同じく500万円×人数)は、それぞれ別枠で使えます。合算して1つの枠ではありません。

相続人3人なら、保険金1,500万円+退職金1,500万円で最大3,000万円まで非課税になります。

死亡退職金がみなし相続財産になるのは、被相続人の死亡後3年以内に支給が確定したものです。

⚠️ 試験のひっかけポイント

  • ・

    非課税限度額を「600万円×法定相続人の数」と出したら誤り。正しくは500万円(600万円は基礎控除の係数)

  • ・

    複数人が受け取ったとき、非課税枠を1人が独占して使えると考えるのは誤り。受取額の比で按分する

  • ・

    「相続放棄した者が受け取った死亡保険金にも非課税の適用がある」と出たら誤り。放棄者の受取分には非課税枠を使えない

  • ・

    「人数計算で放棄者を含めない」と出たら誤り。金額計算の法定相続人の数には放棄者も含める

  • ・

    死亡保険金と死亡退職金の非課税枠を「合わせて1つの枠」と出したら誤り。それぞれ別枠

執筆・編集:コツコツFP編集部/編集長:Taro

内容の確認情報

主な一次資料・確認先

  • 国税庁:相続税・贈与税
内容確認・法改正への対応方針を見る →

関連用語

  • みなし相続財産
  • 死亡退職金の非課税枠
  • 弔慰金の非課税
  • 債務控除・葬式費用
  • 相続税の基礎控除
  • 相続税の総額の計算(法定相続分課税方式)
  • 相続税額の2割加算
  • 配偶者の税額軽減

アプリで解いて覚える

App Storeで無料コツコツ FP3級App Storeで無料コツコツ FP2級
コツコツFPについて詳しく見る →

読みもの

FP学習コラム読む →アプリのはなし準備中 →

死亡保険金の非課税枠を、問題で身につける

『コツコツ』は、この用語が出る一問一答から本試験レベルの問題まで“つい解いてしまう”学習アプリ。まちがえた問題は忘れかけた頃に自動でまた出るから、用語がちゃんと記憶に残ります。FP3級・FP2級、どちらも無料ではじめられます。

アプリについて詳しく見る →
App Storeで無料コツコツ FP3級
コツコツ FP3級をスマホで開くQRコードスマホで開く
App Storeで無料コツコツ FP2級
コツコツ FP2級をスマホで開くQRコードスマホで開く

本用語集は試験対策用の一般情報です。個別相談ではありません。詳細・編集方針

← 用語集の一覧へもどる相続・事業承継の用語一覧コツコツFP(FP3級・2級の独学アプリ)FP学習コラムアプリのはなし(準備中)