配偶者が相続する財産については、大きな枠まで相続税がかからないようにする制度です。
配偶者は、亡くなった人と一緒に財産を築いてきた面があり、また残された生活も守る必要があります。残された配偶者の暮らしを支えるため、税負担を大きく軽くする制度と捉えると分かりやすいです。
FP3級から出てくる用語です。2級・1級でも必要になります。
配偶者が相続する財産については、大きな枠まで相続税がかからないようにする制度です。
配偶者は、亡くなった人と一緒に財産を築いてきた面があり、また残された生活も守る必要があります。残された配偶者の暮らしを支えるため、税負担を大きく軽くする制度と捉えると分かりやすいです。
配偶者が取得した財産は、「1億6,000万円」と「配偶者の法定相続分相当額」のいずれか多い金額までは相続税がかかりません。
限度額を「1億6,000万円」で固定して計算する引っかけに注意します。法定相続分相当額の方が大きければ、そちらを使います。
はじめに軽減額の式を押さえます。
軽減額 = 相続税の総額 × 軽減の限度額 / 課税価格の合計額
1億6,000万円や法定相続分相当額は「財産額」の基準であって、その金額をそのまま税額から差し引くわけではありません。
計算例:課税価格の合計額4億円、相続税の総額1億2,000万円、法定相続人は妻・長男・長女の3人で、妻が2億4,000万円分を取得した場合。
1. 妻の算出相続税額 = 1億2,000万円 × 2億4,000万円/4億円 = 7,200万円 2. 軽減の限度額(財産額)= 「1億6,000万円」と「法定相続分相当額」の多い方 - 法定相続分相当額 = 4億円 × 1/2 = 2億円 > 1億6,000万円 → 2億円 3. 軽減額 = 1億2,000万円 × 2億円/4億円 = 6,000万円 4. 納付税額 = 7,200万円 − 6,000万円 = 1,200万円
軽減の限度額を「1億6,000万円」で固定したら誤り。1.6億円と法定相続分相当額のいずれか多い方
「いずれか少ない金額まで」は誤り。1.6億円と法定相続分相当額の多い方まで非課税
「婚姻期間20年以上が要件」は誤り。配偶者の税額軽減に婚姻期間の要件はない(20年以上は贈与税の配偶者控除)
「税額が0円なら申告不要」は誤り。この軽減を使うなら税額0でも申告書の提出が必要
「内縁の配偶者にも適用される」は誤り。対象は法律上の婚姻をした配偶者に限る
主な一次資料・確認先
配偶者の税額軽減を、問題で身につける
『コツコツ』は、この用語が出る一問一答から本試験レベルの問題まで“つい解いてしまう”学習アプリ。まちがえた問題は忘れかけた頃に自動でまた出るから、用語がちゃんと記憶に残ります。FP3級・FP2級、どちらも無料ではじめられます。
アプリについて詳しく見る →本用語集は試験対策用の一般情報です。個別相談ではありません。詳細・編集方針