コツコツFP用語辞典
コツコツFP 用語辞典›相続・事業承継

配偶者の税額軽減

3級から

FP3級から出てくる用語です。2級・1級でも必要になります。

配偶者が相続する財産については、大きな枠まで相続税がかからないようにする制度です。

配偶者は、亡くなった人と一緒に財産を築いてきた面があり、また残された生活も守る必要があります。残された配偶者の暮らしを支えるため、税負担を大きく軽くする制度と捉えると分かりやすいです。

軽減される金額(1.6億円か法定相続分の多い方)

配偶者が取得した財産は、「1億6,000万円」と「配偶者の法定相続分相当額」のいずれか多い金額までは相続税がかかりません。

  • ・配偶者の取得額がこの限度額以下なら、配偶者の納付税額は0円
  • ・配偶者が唯一の相続人なら法定相続分は100%なので、いくら取得しても課税されない

限度額を「1億6,000万円」で固定して計算する引っかけに注意します。法定相続分相当額の方が大きければ、そちらを使います。

計算例

はじめに軽減額の式を押さえます。

軽減額 = 相続税の総額 × 軽減の限度額 / 課税価格の合計額

1億6,000万円や法定相続分相当額は「財産額」の基準であって、その金額をそのまま税額から差し引くわけではありません。

計算例:課税価格の合計額4億円、相続税の総額1億2,000万円、法定相続人は妻・長男・長女の3人で、妻が2億4,000万円分を取得した場合。

1. 妻の算出相続税額 = 1億2,000万円 × 2億4,000万円/4億円 = 7,200万円 2. 軽減の限度額(財産額)= 「1億6,000万円」と「法定相続分相当額」の多い方 - 法定相続分相当額 = 4億円 × 1/2 = 2億円 > 1億6,000万円 → 2億円 3. 軽減額 = 1億2,000万円 × 2億円/4億円 = 6,000万円 4. 納付税額 = 7,200万円 − 6,000万円 = 1,200万円

適用要件

適用要件は次のとおりです。

  • ・対象は法律上の婚姻をしている配偶者に限る(内縁関係は不可)
  • ・婚姻期間の長短は問われない(「20年以上」は贈与税の配偶者控除の要件で、混同しやすい)
  • ・この軽減で税額が0円になる場合でも、相続税の申告書の提出が必要
  • ・申告期限までに分割されていない財産は原則対象外(申告期限後3年以内の分割見込書の提出で救済あり)

相続税の配偶者の税額軽減と、贈与税の配偶者控除は要件が異なります。

表:相続税の配偶者の税額軽減と贈与税の配偶者控除(婚姻期間・非課税枠)

⚠️ 試験のひっかけポイント

  • ・

    軽減の限度額を「1億6,000万円」で固定したら誤り。1.6億円と法定相続分相当額のいずれか多い方

  • ・

    「いずれか少ない金額まで」は誤り。1.6億円と法定相続分相当額の多い方まで非課税

  • ・

    「婚姻期間20年以上が要件」は誤り。配偶者の税額軽減に婚姻期間の要件はない(20年以上は贈与税の配偶者控除)

  • ・

    「税額が0円なら申告不要」は誤り。この軽減を使うなら税額0でも申告書の提出が必要

  • ・

    「内縁の配偶者にも適用される」は誤り。対象は法律上の婚姻をした配偶者に限る

執筆・編集:コツコツFP編集部/編集長:Taro

内容の確認情報

主な一次資料・確認先

  • 国税庁:相続税・贈与税
内容確認・法改正への対応方針を見る →

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