コツコツFP用語辞典
コツコツFP 用語辞典›ライフプランニング

雇用保険の被保険者

3級から

FP3級から出てくる用語です。2級・1級でも必要になります。

雇用保険に入る(=失業給付などの対象になる)労働者のことです。「だれが雇用保険に入るのか」を考える場面で登場します。

正社員だけでなく、一定の条件を満たすパートなども対象になります。「働いて雇われている人を、失業などのリスクから守る」制度なので、雇われて継続的に働く人が中心と押さえるとよいです。

一般被保険者となる要件

雇用保険の一般被保険者となるのは、1週間の所定労働時間が20時間以上で、かつ31日以上の雇用見込みがある労働者です。雇用形態・国籍は問いません。

注意点は「20時間」という基準です。健康保険・厚生年金の4分の3基準(約30時間)と混同しやすく、雇用保険はより短時間から対象になります。

失業給付などのための保険は雇用保険で、業務上の災害を補償する労災保険とは別の制度です。

保険料の負担

雇用保険の保険料は、給付の種類で負担者が変わります。

  • ・失業等給付・育児休業給付に対応する部分:労使が同率で負担
  • ・雇用保険二事業(助成金等):事業主のみ

「二事業(雇用安定・能力開発)の分は事業主のみが負担する」点が、労使同率の部分との対比でよく問われます。そのため保険料の全体でみると、事業主の負担のほうが大きくなります。

65歳以上の高年齢被保険者

65歳以上で雇用される人は高年齢被保険者となります。

複数の事業所で短時間ずつ働く65歳以上の人は、マルチジョブホルダー制度の対象になり得ます。この制度では、複数事業所の労働時間を合算して被保険者になれます。

⚠️ 試験のひっかけポイント

  • ・

    所定労働時間の基準を「30時間以上」とするのは誤り。雇用保険の一般被保険者は週20時間以上(30時間は健保・厚年の4分の3基準との混同)

  • ・

    雇用見込みを取り違えないこと。要件は31日以上の雇用見込み

  • ・

    「二事業分も労使折半」は誤り。雇用保険二事業(助成金等)の保険料は事業主のみが負担する

執筆・編集:コツコツFP編集部/編集長:Taro

内容の確認情報

主な一次資料・確認先

  • 厚生労働省:社会保障全般
内容確認・法改正への対応方針を見る →

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