いわゆる「失業手当」のことで、仕事を失った人が、次の仕事を探す間の生活を支える雇用保険の給付です。
「失業=働く意思と能力があるのに仕事がない」状態が前提で、求職活動をしている人が対象です。「次の就職までの生活のつなぎ」と捉えるとイメージしやすくなります。
FP3級から出てくる用語です。2級・1級でも必要になります。
いわゆる「失業手当」のことで、仕事を失った人が、次の仕事を探す間の生活を支える雇用保険の給付です。
「失業=働く意思と能力があるのに仕事がない」状態が前提で、求職活動をしている人が対象です。「次の就職までの生活のつなぎ」と捉えるとイメージしやすくなります。
受給には離職理由に応じた被保険者期間が必要です。会社都合ほど要件が緩くなります。
表:基本手当の受給に必要な被保険者期間(離職理由別)
「通算」でよいので、転職を挟んでも合算できます(「継続して12か月」は誤り)。
被保険者となるのは、1週間の所定労働時間が20時間以上で、かつ31日以上引き続き雇用される見込みの者です。受給するには、ハローワークで求職の申込みを行う必要があります。
受給までの流れは「待期→(自己都合なら)給付制限」です。
給付制限の補足です。2025年4月改正で2か月→1か月に短縮されました。5年以内に3回以上の自己都合離職は3か月です。2025年4月からは、教育訓練を受ける場合は給付制限が解除されます。倒産・解雇等の特定受給資格者には給付制限がなく、待期7日のみです。
受給期間は、病気・出産等で働けない場合は最長3年延長できます(合計4年)。
所定給付日数は、被保険者期間のほか離職理由・年齢によっても異なります。自己都合(一般の受給資格者)の場合は次のとおりです。
表:基本手当の所定給付日数(自己都合・算定基礎期間別)
65歳以上の高年齢被保険者が離職した場合は、基本手当ではなく高年齢求職者給付金が支給されます。被保険者期間1年未満は30日分、1年以上は50日分の一時金です。
受給期間を「離職日の翌日から2年間」と出したら誤り。原則1年間(病気・出産等で最長3年延長)
「受給期間(1年)」と「所定給付日数(90日〜150日)」は別物。期間と日数をすり替える出題に注意
自己都合の給付制限を「2か月」「3か月」と出したら旧制度。2025年4月以降は原則1か月(5年以内3回以上は3か月)
受給要件の入替えに注意。自己都合=2年間に12か月、倒産・解雇等=1年間に6か月(会社都合ほど緩い)。「継続して12か月」も誤りで通算でよい
「特定受給資格者にも給付制限がある」は誤り。特定受給資格者は給付制限なし(待期7日のみ)。給付制限は自己都合退職のみ
「65歳以上は雇用保険に入れない」は誤り。週20時間以上等を満たせば高年齢被保険者として適用され、離職時は高年齢求職者給付金(一時金)
主な一次資料・確認先
雇用保険の基本手当を、問題で身につける
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