相続税がかかる場合に、税務署へ申告して税金を納める手続きのことです。基本は現金で一度に納めます。
ただし現金一括が難しいこともあるため、例外として次の方法があります。
- ・延納:分割して少しずつ納めます。
- ・物納:現金の代わりに土地などの「物」で納めます。
「原則は現金一括、無理なら分割や物で」という順番でイメージすると分かりやすいです。
FP3級から出てくる用語です。2級・1級でも必要になります。
相続税がかかる場合に、税務署へ申告して税金を納める手続きのことです。基本は現金で一度に納めます。
ただし現金一括が難しいこともあるため、例外として次の方法があります。
「原則は現金一括、無理なら分割や物で」という順番でイメージすると分かりやすいです。
納付は金銭一括納付が原則です。それが困難な場合に延納、延納によっても金銭で納付が困難な場合に物納、という段階構造になっています。
「延納が原則で、困難なら金銭一括」という順序の入替えに注意します。
物納に充てられる財産には順位があります。
表:相続税の物納に充てる財産の順位
物納財産の収納価額は、原則として相続税評価額です(物納申請時の時価ではありません)。
また、同一の被相続人から財産を取得した者は、取得した財産の価額を限度として、互いに他の相続人の相続税について連帯納付の義務を負います。連帯納付義務を履行して他人の相続税を納付した者は、本来の納税義務者に対して求償できます。
申告期限を「6か月以内」「4か月以内」と出したら誤り。正しくは知った日の翌日から10か月以内(4か月は準確定申告)
提出先を「財産を取得した相続人の住所地」と出したら誤り。被相続人の死亡時の住所地(贈与税は受贈者の住所地)
「延納による納付が原則」は誤り。金銭一括納付が原則で、困難なら延納、それも困難なら物納
物納の収納価額を「時価(通常の取引価額)」と出したら誤り。原則相続税評価額
物納の順位を「動産が最優先」「不動産が最優先」などと入れ替えたら誤り。第1順位は国債・地方債・不動産・上場株式等
「連帯納付義務を履行した者は本来の納税義務者に求償できない」は誤り。求償できる
主な一次資料・確認先
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