コツコツFP用語辞典
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居住者・非居住者の課税範囲

2級から

FP2級から出てくる用語です。3級では覚えなくて大丈夫です。

所得税で誰の・どこで稼いだ所得まで課税するかを決めるための、納税者の区分と課税される所得の範囲のことです。

  • ・居住者…国内に住所があるか、引き続き1年以上居所がある個人。原則として国内・国外を問わず全ての所得(全世界所得)に課税されます。
  • ・非居住者…居住者以外の個人。日本国内で生じた所得(国内源泉所得)だけに課税されます(「一切課税されない」は誤り)。
  • ・非永住者…居住者のうち、日本国籍がなく、過去10年以内に国内に住所・居所があった期間の合計が5年以下の人。国内源泉所得と、国外源泉のうち国内で払われた・国内へ送金された分に課税されます。

所得税は暦年単位(1月1日〜12月31日)で計算します。税率は5〜45%の超過累進税率(7段階)で、あわせて復興特別所得税(基準所得税額×2.1%)が2037年分まで課されます。

試験では「非居住者は国内源泉所得も非課税」「居住者は国内源泉のみ」といった範囲のすり替えが狙われます。

3区分と課税範囲2級からひらく ▼とじる ▲

所得税は、納税者を居住者・非永住者・非居住者に区分し、課税する所得の範囲を変えます。

表:居住者・非永住者・非居住者の定義と課税所得の範囲

非居住者も、日本国内で生じた所得(国内源泉所得)には所得税が課されます。「一切課税されない」は誤りです。

所得税の基本的な仕組み2級からひらく ▼とじる ▲

課税範囲とあわせて問われる、所得税そのものの仕組みです。

  • ・暦年単位…1月1日から12月31日までの1年間に得た所得に対して課される
  • ・超過累進税率…課税所得金額が大きくなるほど高い税率が適用される(5〜45%の7段階)
  • ・復興特別所得税…基準所得税額×2.1%が2037年分まで併課される

⚠️ 試験のひっかけポイント

  • ・

    「非居住者は国内源泉所得も一切課税されない」は誤り。非居住者でも国内源泉所得には課税される

  • ・

    「居住者(非永住者以外)は国内源泉所得のみ課税」は誤り。居住者は全世界所得が課税対象。国内源泉所得のみは非居住者

  • ・

    居住者・非永住者・非居住者で課税範囲が異なる点を取り違えないこと(範囲のすり替えが定番)

  • ・

    所得税を「超過累進税率でない」「暦年単位でない」とする記述は誤り。暦年単位・5~45%の超過累進税率

執筆・編集:コツコツFP編集部/編集長:Taro

内容の確認情報

主な一次資料・確認先

  • 国税庁:タックスアンサー(よくある税の質問)
内容確認・法改正への対応方針を見る →

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  • 10種類の所得
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