所得税で誰の・どこで稼いだ所得まで課税するかを決めるための、納税者の区分と課税される所得の範囲のことです。
- ・居住者…国内に住所があるか、引き続き1年以上居所がある個人。原則として国内・国外を問わず全ての所得(全世界所得)に課税されます。
- ・非居住者…居住者以外の個人。日本国内で生じた所得(国内源泉所得)だけに課税されます(「一切課税されない」は誤り)。
- ・非永住者…居住者のうち、日本国籍がなく、過去10年以内に国内に住所・居所があった期間の合計が5年以下の人。国内源泉所得と、国外源泉のうち国内で払われた・国内へ送金された分に課税されます。
所得税は暦年単位(1月1日〜12月31日)で計算します。税率は5〜45%の超過累進税率(7段階)で、あわせて復興特別所得税(基準所得税額×2.1%)が2037年分まで課されます。
試験では「非居住者は国内源泉所得も非課税」「居住者は国内源泉のみ」といった範囲のすり替えが狙われます。