認知症などで判断能力が十分でない人に代わって、後見人がその人の財産管理や契約を支援・代行する制度です。
判断能力が弱った状態のままだと、不利な契約を結ばされたりお金を守れなかったりします。そこで本人の暮らしと財産を守るために、信頼できる人が付いて支える、とイメージすると分かりやすいです。
FP3級から出てくる用語です。2級・1級でも必要になります。
認知症などで判断能力が十分でない人に代わって、後見人がその人の財産管理や契約を支援・代行する制度です。
判断能力が弱った状態のままだと、不利な契約を結ばされたりお金を守れなかったりします。そこで本人の暮らしと財産を守るために、信頼できる人が付いて支える、とイメージすると分かりやすいです。
法定後見制度は、本人の判断能力の低下の程度に応じて後見・保佐・補助の3類型に分かれます。
表:法定後見の3類型別の対象となる判断能力
重い順に後見 → 保佐 → 補助です。法定後見の開始には家庭裁判所への申立てが必要で、家庭裁判所の審判によって始まります。成年後見人は本人の財産管理・身上監護を行います。
なお、成年被後見人が行った日用品の購入など日常生活に関する行為は、成年後見人であっても取り消せません。
「いつ備えるか」で2つの制度に分かれます。
表:法定後見と任意後見の比較(時期・選任・手続き)
任意後見契約は公正証書によって締結しなければ効力を生じません(口頭では成立しません)。
「補助が最も判断能力が低下している人を対象とする」など類型の入替えに注意。重い順に後見・保佐・補助で、最も重いのは後見
「任意後見契約は口頭で締結できる」は誤り。任意後見契約は公正証書によらなければ効力を生じない
「成年被後見人の日用品の購入も成年後見人が取り消せる」は誤り。日常生活に関する行為(日用品の購入等)は取り消せない
法定後見(判断能力が低下してから・家庭裁判所が選任)と任意後見(元気なうちに・本人が契約)の場面を取り違える出題に注意
主な一次資料・確認先
成年後見制度を、問題で身につける
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