前年の所得などを基に計算した予定納税基準額が15万円以上の人が、その年の所得税・復興特別所得税の一部を7月と11月に前払いする制度です。税負担を年末に集中させず、国の税収も平準化します。
FP2級から出てくる用語です。3級では覚えなくて大丈夫です。
前年の所得などを基に計算した予定納税基準額が15万円以上の人が、その年の所得税・復興特別所得税の一部を7月と11月に前払いする制度です。税負担を年末に集中させず、国の税収も平準化します。
廃業・休業・業況不振などで、その年の税額が予定納税基準額より少なくなる見込みのときは、予定納税額の減額を申請できます。
第1期の納期限(7月31日)と減額申請の期限(7月15日)を取り違えないよう注意します。申請が承認されると、その年の所得の見積りに基づいて予定納税額が減額されます。
予定納税は別の税金ではなく、その年分の所得税・復興特別所得税の前払いです。翌年の確定申告で年税額を計算し、予定納税で納めた分を差し引いて精算します。前払いが多すぎた場合は、差額が還付されます。
予定納税をしても税額が確定するわけではなく、最終的な税額は確定申告で決まる、という関係を押さえます。
予定納税基準額が10万円以上などの数字ひっかけに注意。入口は15万円以上
年1回または年3回納めるとするのは誤り。予定納税は原則7月・11月の年2回
各期に基準額の2分の1ずつ納めるのは誤り。各期は原則3分の1ずつ
予定納税でその年の税額が確定するとするのは誤り。最終的には確定申告で前払い分を精算する
主な一次資料・確認先
予定納税を、問題で身につける
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