コツコツFP用語辞典
コツコツFP 用語辞典›タックスプランニング

復興特別所得税

3級から

FP3級から出てくる用語です。2級・1級でも必要になります。

所得税を納める人に、所得税に上乗せして課される付加税です。金額は決まった率をかけるのではなく、その人の所得税額(基準所得税額)に2.1%をかけて計算します。

2013年分から2037年分までの各年分に、所得税と併せて課されます。所得税がかかる場面にはセットでついてくる、と覚えておきましょう。

計算のしくみ(基準所得税額×2.1%)

復興特別所得税は、基準所得税額×2.1%で計算し、所得税に併せて課されます。所得の金額に直接かけるのではなく、いったん求めた所得税額に対してかける点に注意します。

  • ・速算表で所得税額を出す問題では「復興特別所得税は考慮しない」と指定されることがある。この場合は所得税額だけを答える
  • ・併課されるのは2037年分まで

源泉分離・申告分離での上乗せ(20.315%の内訳)

預貯金の利子や上場株式等の譲渡益・配当などにかかる20.315%という税率にも、復興特別所得税が含まれています。

表:金融所得20.315%の税率内訳(所得税・復興特別所得税・住民税)

所得税15%と復興特別所得税0.315%をあわせて「所得税及び復興特別所得税15.315%」と表記されることも多いです。

不動産の譲渡所得での上乗せ(長期・短期)

土地・建物の譲渡所得(申告分離課税)の税率にも復興特別所得税が含まれます。

表:土地建物の譲渡所得の税率比較(長期・短期/内訳)

所有期間は譲渡した年の1月1日時点で判定します。

⚠️ 試験のひっかけポイント

  • ・

    復興特別所得税0.315%を落として「20%」で計算するのが最頻出の罠。上場株式等の譲渡益などの正しい税率は20.315%(15%+0.315%+5%)

  • ・

    内訳の住民税を「10%」とするのは誤り。住民税は5%で、復興特別所得税0.315%は所得税側(15%+0.315%=15.315%)に含まれる

  • ・

    速算表の問題で「復興特別所得税は考慮しない」とあるのに2.1%を足してしまう誤り。指定があるときは所得税額だけを答える

  • ・

    復興特別所得税を「所得金額に直接2.1%」と誤解しないこと。正しくは基準所得税額(=いったん計算した所得税額)×2.1%

執筆・編集:コツコツFP編集部/編集長:Taro

内容の確認情報

主な一次資料・確認先

  • 国税庁:タックスアンサー(よくある税の質問)
内容確認・法改正への対応方針を見る →

関連用語

  • 上場株式等の課税
  • 譲渡所得の長期・短期(5年判定)
  • 所得税の速算表
  • 所得控除
  • 基礎控除
  • 配偶者控除と配偶者特別控除
  • 扶養控除
  • 扶養親族の区分

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