株などで得た利益に対してかかる税金のしくみです。利益は大きく2種類あります。持っているだけで受け取る配当金と、値上がりした株を売って得る譲渡益(売却益)です。
どちらも儲けなので税金の対象になります。株のもうけには税金がかかり、その受け取り方によって扱いが分かれる、という全体像をつかんでおきましょう。
FP3級から出てくる用語です。2級・1級でも必要になります。
株などで得た利益に対してかかる税金のしくみです。利益は大きく2種類あります。持っているだけで受け取る配当金と、値上がりした株を売って得る譲渡益(売却益)です。
どちらも儲けなので税金の対象になります。株のもうけには税金がかかり、その受け取り方によって扱いが分かれる、という全体像をつかんでおきましょう。
上場株式の配当は、総合課税・申告分離課税・申告不要の3つから選びます。申告分離課税を選ぶときは、確定申告する上場株式等の配当所得の全額について適用します。銘柄ごとに総合課税と使い分けることはできません(申告不要は1回に支払を受ける配当ごと・口座ごとに選べます)。
表:上場株式の配当課税3方式の配当控除・譲渡損失通算の可否比較
配当を上場株式等の譲渡損失と損益通算したいなら、申告分離課税を選びます(総合課税では通算できません)。配当控除を受けたいなら総合課税です。この「配当控除○・損益通算×(総合)」「配当控除×・損益通算○(申告分離)」のクロスがひっかけの定番です。
なお発行済株式総数の3%以上を保有する大口株主は総合課税が強制で、申告不要を選べません。
また令和6年度分以後の個人住民税は、上場株式等の配当所得等の課税方式を所得税と同じ方式に一致させることとされ、所得税と住民税で異なる方式を選ぶことはできません。
上場株式等の譲渡益は申告分離課税です。
所得税15.315%+住民税5%=20.315%
譲渡損失については次の3点を押さえます。
計算例(割引債)
前提:額面100万円の割引債を発行価格94万円で購入し、償還まで保有する場合です。
償還差益 = 1,000,000 − 940,000 = 60,000円
ここに20.315%が課されます。
税額 = 60,000 × 20.315% = 12,189円
課税されるのは償還差益だけで、額面全体ではありません。
繰越控除の期間を「5年」「7年」と出したら誤り。上場株式等の譲渡損失の繰越は翌年以後最長3年間
「総合課税を選べば配当と譲渡損失を損益通算できる」は誤り。損益通算できるのは申告分離課税(総合課税は配当控除○・損益通算×)
「申告分離課税を選べば配当控除が受けられる」は誤り。配当控除は総合課税のとき。申告分離課税では受けられない
「NISA口座の譲渡損失を他の課税口座の譲渡益と損益通算できる」は誤り。NISAの損失はなかったものとされ通算も繰越もできない
「上場株式等の譲渡損失を給与所得と損益通算できる」は誤り。他の所得とは通算できず株式等のグループ内のみ
「特定口座(源泉徴収あり)は金額にかかわらず確定申告が義務」は誤り。源泉徴収で完結し確定申告は不要(任意で申告は可能)
「大口株主でも申告不要制度を選べる」は誤り。発行済株式総数3%以上の大口株主は総合課税が強制
割引債の課税で額面全体に課税したら誤り。課税対象は償還差益(額面−発行価格)だけ。税率は20.315%
主な一次資料・確認先
上場株式等の課税を、問題で身につける
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