コツコツFP用語辞典
コツコツFP 用語辞典›金融資産運用

特定口座

3級から

FP3級から出てくる用語です。2級・1級でも必要になります。

上場株式や投資信託の売買について、証券会社が1年間の損益計算をまとめて代行してくれる口座です。本来は自分で年間の損益を集計して申告しますが、その手間を軽くするための仕組みです。

  • ・源泉徴収あり:売却益から税金が自動で天引きされ、原則として確定申告が不要になります。
  • ・源泉徴収なし:証券会社が作る年間取引報告書をもとに、自分で確定申告します。
  • ・一般口座:どちらでもない口座で、損益計算まで自分で行います。

証券会社が計算を代行してくれる、確定申告がラクになる口座とイメージするとよいです。損益通算や繰越控除を受けたいときは、源泉徴収ありでもあえて確定申告できます。

3つの口座区分と確定申告の要否

上場株式等を売買する口座は、証券会社の関与のしかたで区分が分かれます。

表:上場株式等の口座区分別にみた損益計算と確定申告の比較

特定口座(源泉徴収あり)は、証券会社が年間の譲渡損益を計算し所得税等を源泉徴収してくれるため、原則として確定申告が不要になる口座です。証券会社が計算を代行し、確定申告がラクになるのが持ち味です。

源泉徴収ありでも申告できる(損益通算・繰越・配当受入れ)

特定口座(源泉徴収あり)は確定申告が不要なだけで、義務ではありません。金額にかかわらず申告が強制される、というのは誤りです。

損益通算や繰越控除を受けたいときは、あえて確定申告できます。また、この口座に上場株式の配当を受け入れると、口座内の上場株式等の譲渡損失と損益通算されます(引き切れない損失は翌年以後3年繰越可)。

計算例

前提:源泉徴収ありの特定口座で譲渡益100,000円が生じた場合。

源泉徴収される税額は

100,000円 × 20.315% = 20,315円

(内訳:所得税15%・復興特別所得税0.315%・住民税5%)

同じ利益でもNISA口座なら非課税(税額0円)です。

⚠️ 試験のひっかけポイント

  • ・

    「特定口座(源泉徴収あり)は金額にかかわらず確定申告が義務づけられる」は誤り。源泉徴収で完結し確定申告は不要(義務ではない)

  • ・

    源泉徴収ありだと一切申告できない、と考えたら誤り。損益通算・繰越控除を受けたいときは任意で確定申告できる

  • ・

    譲渡益の税率を「20%」などとしたら誤り。上場株式等の譲渡益は20.315%(所得税15%・復興0.315%・住民税5%)の申告分離課税

  • ・

    一般口座や特定口座(源泉徴収なし)で自動的に申告不要になると考えたら誤り。申告不要にできるのは特定口座(源泉徴収あり)

執筆・編集:コツコツFP編集部/編集長:Taro

内容の確認情報

主な一次資料・確認先

  • 金融庁:所管法令等
  • 国税庁:タックスアンサー(よくある税の質問)
内容確認・法改正への対応方針を見る →

関連用語

  • 上場株式等の課税
  • NISA
  • 外国税額控除
  • 標準偏差
  • ポートフォリオ運用
  • シャープレシオ
  • システマティック・非システマティックリスク
  • リバランス

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