災害・盗難・横領によって、住宅や家財など生活に必要な資産に損害を受けたときに使える所得控除です。「不意の災難でお金を失った人に、その年の税金まで満額負担させるのは酷だ」という趣旨で、損害額の一部を所得から差し引けます。
対象になる原因は「災・盗・横」の3つだけです。詐欺や恐喝による損失は対象外です(だまされたとはいえ、自分の意思でお金を渡しているため)。ここが試験で最もよく突かれる急所です。
- ・控除しきれない損失は翌年以後3年間繰り越せます(雑損失の繰越控除)。白色申告者でも使える点が、青色申告者限定の純損失の繰越控除との違いです。
- ・給与所得者でも年末調整では受けられず、確定申告が必要です(医療費控除・寄附金控除と同じグループ)。
「災害・盗難・横領はOK、詐欺・恐喝はNG」「繰越3年・誰でも可」の2点を押さえれば、ほとんどの出題に対応できます。