給与所得を計算するときにさらに差し引ける控除で、2種類あります。1つは給与収入が高めの人のうち、子育て・介護などの事情がある人への調整、もう1つは給与所得と公的年金等の雑所得の両方がある人への調整です。以下は前者の内容で、給与所得控除が縮小された分をやわらげる目的で作られました。
- ・計算式は(給与収入金額−850万円)×10%で、控除額の上限は15万円。
- ・給与収入が1,000万円を超える場合、計算に使う収入は頭打ちで1,000万円とします。
- ・対象は給与収入850万円超で、次のいずれかに当てはまる人。(1)本人が特別障害者、(2)23歳未満の扶養親族がいる、(3)特別障害者である同一生計配偶者・扶養親族がいる。
- ・これは給与所得から差し引くもので、給与所得控除や基礎控除などの所得控除とは別枠です。
- ・共働き夫婦で23歳未満の子が1人いる場合、要件を満たせば夫婦の両方が適用可能(1人しか受けられない扶養控除とは異なります)。