コツコツFP用語辞典
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勤労学生控除

3級から

FP3級から出てくる用語です。2級・1級でも必要になります。

働きながら学校に通う学生本人の税負担を軽くする所得控除です。アルバイトなどで自分で稼ぎながら学ぶ人について、所得税・住民税がやわらぐよう、所得から一定額を差し引けます。障害者控除やひとり親控除などと同じく、本人の状況に応じた「人的控除」の一つです。

対象になる要件と控除額

次の要件をすべて満たす学生本人が対象です。

  • ・合計所得金額が85万円以下(給与収入だけなら年収150万円以下が目安。令和7年分から、改正前の75万円→85万円に引き上げられました)
  • ・アルバイト等の勤労による所得以外の所得が10万円以下であること
  • ・特定の学校の学生・生徒であること

控除額は、所得税で27万円(住民税は26万円)です。

本人の状況に応じた人的控除の一つ

勤労学生控除は、障害者控除・寡婦控除・ひとり親控除と並ぶ人的控除(本人や家族の状況に応じて設けられた所得控除)の仲間です。

対象は学生本人です。要件を満たす勤労学生本人の所得から差し引く控除です。

要件と控除額の早見表

勤労学生控除は、次の要件をすべて満たす学生本人が対象です。

要件と控除額は次のとおりです。

  • ・合計所得金額:85万円以下(令和7年分から75万円→85万円に引上げ)
  • ・給与収入だけの場合の目安:年収150万円以下
  • ・勤労以外の所得:10万円以下
  • ・学校区分:特定の学校の学生・生徒であること
  • ・控除額(所得税):27万円
  • ・控除額(住民税):26万円

合計所得金額の上限(85万円)と控除額(所得税27万円)は、額のすり替えで狙われる定番です。

⚠️ 試験のひっかけポイント

  • ・

    合計所得金額の要件は85万円以下。令和7年度改正で75万円から引き上げられたので、旧75万円のままにしない

  • ・

    所得税の控除額は27万円(住民税は26万円)。所得税・住民税で額が異なる

  • ・

    勤労学生控除は、障害者控除・寡婦控除・ひとり親控除と同じ人的控除の一つ。「本人の状況に応じた所得控除」というグループで整理する

執筆・編集:コツコツFP編集部/編集長:Taro

内容の確認情報

主な一次資料・確認先

  • 国税庁:タックスアンサー(よくある税の質問)
内容確認・法改正への対応方針を見る →

関連用語

  • 扶養控除
  • ひとり親控除・寡婦控除
  • 未成年者控除・障害者控除
  • 所得控除
  • 基礎控除
  • 配偶者控除と配偶者特別控除
  • 扶養親族の区分
  • 特定親族特別控除

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