相続人が未成年者や障害のある人のときに、その人の相続税額から追加で差し引ける控除です。将来の生活への配慮という位置づけです。
- ・未成年者控除:「(18歳−相続開始時の年齢)×10万円」
- ・障害者控除:「(85歳−相続開始時の年齢)×10万円」(特別障害者は20万円)
どちらもその年齢までの残り年数×一定額で決まります。控除しきれない分は、扶養義務者の相続税額から差し引けます。
FP2級から出てくる用語です。3級では覚えなくて大丈夫です。
相続人が未成年者や障害のある人のときに、その人の相続税額から追加で差し引ける控除です。将来の生活への配慮という位置づけです。
どちらもその年齢までの残り年数×一定額で決まります。控除しきれない分は、扶養義務者の相続税額から差し引けます。
どちらも「基準年齢までの残り年数 × 一定額」で計算します。
表:未成年者控除・障害者控除の計算式
計算例①:相続開始時13歳の未成年者
計算例②:相続開始時42歳の一般障害者
基準年齢は未成年者が18歳、障害者が85歳です。取り違えないよう注意します。
障害者控除は、障害の程度で1年あたりの金額が変わります。
表:障害者控除の区分別・1年あたりの控除額
特別障害者は身体障害1・2級、精神障害1級などが該当し、それ以外が一般障害者です。適用対象は法定相続人である未成年者・障害者に限られます。
未成年者控除・障害者控除の額が本人の相続税額を上回って控除しきれない場合は、控除不足額をその者の扶養義務者の相続税額から控除できます。なかったものとして切り捨てるのではありません。
どちらも算出した相続税額から金額を直接差し引く税額控除です。
未成年者控除を「(20歳−年齢)×10万円」と出したら誤り。成年年齢引下げで(18歳−年齢)×10万円
一般障害者の控除額を「(85歳−年齢)×20万円」と出したら誤り。一般は10万円、特別障害者が20万円
基準年齢の取り違えに注意。未成年者控除は18歳、障害者控除は85歳
「控除しきれない額はなかったものとして切り捨てる」は誤り。扶養義務者の相続税額から控除できる
主な一次資料・確認先
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