民法が「この範囲までを親族として扱う」と決めている身内の線引きのことです。相続では「相続人になれる人(配偶者・子・親・兄弟姉妹など)」よりもっと広い範囲を親族と呼びます。親族=相続人ではありません。
民法上の親族は、次の3つをまとめたものです。
- ・6親等内の血族:血のつながりのある人。いとこ(4親等)やはとこ(6親等)まで含む、いちばん広い範囲です。
- ・配偶者:夫または妻。親等では数えず、本人と同列の親族として扱います。
- ・3親等内の姻族:配偶者の血族(結婚で親族になった人)。義父母は1親等の姻族、配偶者の兄弟姉妹は2親等の姻族です。
ここが狙われる
- ・「3親等内の血族と6親等内の姻族」と数字を入れ替える出題が定番です。血族のほうが広い(6親等)と覚えれば一発で見抜けます。
- ・「姻族」は血のつながりがない点、「配偶者」は親等で数えない点も要チェックです。
覚えておきたいルール
- ・直系血族および兄弟姉妹は、互いに扶養する義務があります(家庭裁判所が認めれば3親等内の親族にも扶養義務を負わせられます)。
民法上の親族の3つの範囲
民法上の親族は、次の3つをまとめたものです(民法725条)。
表:民法上の親族の範囲(血族・配偶者・姻族の別)
覚え方のコツは、血族のほうが広い(6親等)ことです。血族は血のつながりのある人で、いとこ(4親等)まで含む広い範囲です。
配偶者(夫または妻)は親等では数えず、本人と同列の親族として扱います。姻族は結婚によって親族になった人で、配偶者の血族(義父母など)と、血族の配偶者(兄の妻など)の両方を含みます。
親等の数え方
親等は、本人から相手まで世代を1つ移るごとに1と数えます。兄弟姉妹のような横の関係は、いったん共通の親までさかのぼってから下ります。
表:主な血族・姻族の親等
兄弟姉妹は2親等です。本人と並んでいるから1親等、とはしません。親を経由して「上に1・下に1」で2親等と数えます。姻族は3親等までなので、配偶者のいとこ(4親等の姻族)は親族に含まれません。
親族関係から生じる主な義務
親族の範囲は、扶養義務などのルールの前提になります。
- ・直系血族および兄弟姉妹は、互いに扶養する義務があります(民法877条1項)
- ・特別の事情があるときは、家庭裁判所の審判により3親等内の親族にも扶養義務を負わせることができます(同条2項)
- ・直系血族および同居の親族は、互いに扶け合わなければなりません(民法730条)
親族=相続人ではありません。相続人になれるのは配偶者と、子・直系尊属・兄弟姉妹という別のルールで決まる範囲です。いとこは親族ですが、相続人にはなりません。
⚠️ 試験のひっかけポイント
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「3親等内の血族と6親等内の姻族」と数字を入れ替えて出るのが定番の誤り。正しくは血族が6親等内・姻族が3親等内。血族のほうが広いと覚える
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「配偶者を親等で数える」としたら誤り。配偶者は親等では数えず、本人と同列に扱われる
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姻族に「血のつながりがある」としたら誤り。姻族は配偶者の血族で血縁はないが親族に含まれる
執筆・編集:コツコツFP編集部/編集長:Taro
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