保険会社や、保険をすすめる人(募集人)が守るべきルールを定めた法律です。保険は中身が複雑で、うっかり不利な契約を結ばされやすいので、お客さんを守るためのルールが必要になります。「うそを言って契約させない」「大事なことはきちんと説明する」といった健全な保険の売り方を決めている土台です。
FP3級から出てくる用語です。2級・1級でも必要になります。
保険会社や、保険をすすめる人(募集人)が守るべきルールを定めた法律です。保険は中身が複雑で、うっかり不利な契約を結ばされやすいので、お客さんを守るためのルールが必要になります。「うそを言って契約させない」「大事なことはきちんと説明する」といった健全な保険の売り方を決めている土台です。
「業法は業者を縛る」がすべての起点です。
表:保険業法と保険法の規制対象と共済への適用比較
保険業法は、保険会社の免許や、募集人が守るべき募集上のルール(虚偽説明の禁止など)を定める法律です。共済は「保険業者」ではないため、保険業法の対象外です。一方、契約のルールを定める保険法は共済にも適用されます。
保険業法は「保険を売る側」を規制する法律で、次のような行為を禁止しています。
「保険業法は共済契約にも適用される」は誤り。保険業法は保険業者を監督する法律で共済は対象外(共済に適用されるのは保険法)
「意向把握義務・情報提供義務は努力義務にすぎない」は誤り。2014年改正・2016年施行の保険業法上の法的義務
「情報提供(重要事項の説明)は契約後に行えばよい」は誤り。契約締結前に契約概要・注意喚起情報を交付するのが原則
「顧客のためなら保険料の割引き・立替えは認められる」は誤り。特別の利益の提供は禁止行為(例外なし)
「2016年に改正された保険業法」は不正確。正しくは2014年改正・2016年施行
主な一次資料・確認先
保険業法と募集規制を、問題で身につける
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