子どもや親など、養っている家族がいる人の税負担を軽くする仕組みです。家族を養うにはお金がかかるため、その事情を考慮してくれます。
扶養している家族の人数に応じて、所得から一定額を差し引けます。「支える家族がいる人ほど税金が少し軽くなる」と捉えるとわかりやすいです。
FP3級から出てくる用語です。2級・1級でも必要になります。
子どもや親など、養っている家族がいる人の税負担を軽くする仕組みです。家族を養うにはお金がかかるため、その事情を考慮してくれます。
扶養している家族の人数に応じて、所得から一定額を差し引けます。「支える家族がいる人ほど税金が少し軽くなる」と捉えるとわかりやすいです。
扶養控除の額は、扶養親族の年齢区分で決まります。金額と年齢はセットで覚えます。
表:扶養親族の年齢区分別の扶養控除額
特定扶養親族はちょうど大学生の年代で教育費がかさむため手厚くなっています。同居老親等(70歳以上)は「同居は大変だから手厚い→58万円」、同居以外が48万円、と理屈で固定すると入替えのひっかけに強くなります。
同居老親等は「納税者またはその配偶者の直系尊属」なので、配偶者の親(義父母)との同居でも対象です。
扶養控除の対象は16歳以上の控除対象扶養親族です。16歳未満(年少扶養親族)は児童手当の対象なので扶養控除は受けられません(控除額0円)。
扶養親族になるための所得要件は、2025年改正で引き上げられました。
表:扶養親族の所得要件の改正前後比較(2025年改正)
年齢の判定はその年12月31日時点で行います。年の途中で扶養親族が死亡した場合も、その年は控除を受けられます。
なお、配偶者は扶養控除ではなく配偶者控除で扱います。長期入院中は同居扱いが継続しますが、老人ホームへの入所は同居に該当しません。
2025年新設の特定親族特別控除は、19歳以上23歳未満の生計を一にする親族の合計所得金額が58万円超123万円以下の場合に適用されます。控除額は最高63万円で、所得に応じて段階的に逓減します。
所得58万円を境に、扶養控除か特定親族特別控除かが切り替わる構造です。
表:19歳以上23歳未満の親族の合計所得別適用控除
親族側が青色事業専従者給与を受けている場合は対象外です。
「16歳未満の扶養親族も1人38万円の扶養控除の対象」は誤り。対象は16歳以上で、16歳未満(年少扶養親族)は児童手当の対象のため控除なし
「同居老親等(70歳以上)の扶養控除額は48万円」は誤り。同居老親等は58万円、同居老親等以外が48万円。58万円と48万円の入替えが定番
扶養親族の所得要件を「48万円以下/給与収入103万円以下」とするのは誤り。2025年改正後は58万円以下/給与収入123万円以下
特定扶養親族の年齢を「18歳以上22歳以下」などとずらすのは誤り。正しくは19歳以上23歳未満で控除額63万円
「所得が58万円超の19〜22歳は一切控除できない」は誤り。特定親族特別控除(58万円超123万円以下・最高63万円)で救済される
主な一次資料・確認先
扶養控除を、問題で身につける
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