どちらも収入の少ない配偶者がいる人の税負担を軽くする仕組みです。
- ・配偶者控除…配偶者の収入が一定以下のときに受けられる差し引き。
- ・配偶者特別控除…それを少し超えても、負担が急に増えないよう段階的に助ける仕組み。
「支える配偶者がいる家庭への配慮」と捉えるとわかりやすいです。
FP3級から出てくる用語です。2級・1級でも必要になります。
どちらも収入の少ない配偶者がいる人の税負担を軽くする仕組みです。
「支える配偶者がいる家庭への配慮」と捉えるとわかりやすいです。
配偶者控除は、次のどちらも満たすときに受けられます。
48万円・103万円は改正前の数字です。
一般の配偶者控除額は38万円ですが、本人の合計所得が900万円超になると段階的に縮小します。
表:本人の合計所得金額別の配偶者控除額(一般)
本人の合計所得が1,000万円を超えると、配偶者の所得にかかわらず適用なしです。
配偶者の所得が配偶者控除の枠を超えても、一定範囲なら配偶者特別控除が使えます。「収入の壁」で負担が急増しないよう、段階的に助ける仕組みです。
表:配偶者の合計所得金額別の配偶者控除・特別控除の適用(2025年分以後)
配偶者特別控除でも、本人の合計所得金額1,000万円以下が要件です。配偶者控除と配偶者特別控除はどちらか一方で、併用はできません。
控除の対象となる配偶者は、次を満たす必要があります。
社会保険の被扶養者は事実婚でも認められるのと対照的に、税金(と相続)は法律婚のみが対象です。分野横断のひっかけとして狙われます。
配偶者の所得要件を「48万円以下(給与103万円以下)」とするのは誤り。2025年分以後は58万円以下(給与123万円以下)
「本人の合計所得が1,000万円を超えても適用を受けられる」は誤り。本人の合計所得1,000万円以下が要件(配偶者控除・配偶者特別控除とも)
要件を「給与収入1,000万円以下」とするのは誤り。正しくは本人の合計所得金額1,000万円以下
「配偶者控除と配偶者特別控除は併用できる」は誤り。どちらか一方のみ
配偶者特別控除の上限を取り違えないこと。配偶者の合計所得58万円超133万円以下が対象で、133万円超は適用なし
「内縁関係の配偶者でも配偶者控除を受けられる」は誤り。税務上は民法上の配偶者(法律婚)のみ
主な一次資料・確認先
配偶者控除と配偶者特別控除を、問題で身につける
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