信用取引を、取引所の統一ルールで行う制度信用取引と、証券会社と顧客が条件を定める一般信用取引に分けた区分です。借りた資金・株式をいつどう返すかを明確にし、信用取引を安全に運営するための仕組みです。
FP2級から出てくる用語です。3級では覚えなくて大丈夫です。
信用取引を、取引所の統一ルールで行う制度信用取引と、証券会社と顧客が条件を定める一般信用取引に分けた区分です。借りた資金・株式をいつどう返すかを明確にし、信用取引を安全に運営するための仕組みです。
制度信用取引と一般信用取引の主な違いを整理します。
どちらも証券会社から資金または株式を借りる信用取引であり、委託保証金や追証のリスクがあります。違いは、借りる仕組みのルールを誰が決めるかです。
制度信用取引では、証券会社は不足する株式や資金を証券金融会社との貸借取引で調達できます。売り注文が集中して貸株が足りなくなる(株不足)と、証券金融会社が入札で株式を調達し、そのコストが品貸料(逆日歩)として制度信用の売り方全員の負担になります。
「一般信用でも逆日歩を支払う」と来たら誤りです。
制度信用取引の返済期限は新規建てした日から最長6か月です。期限までに反対売買、または現引き・現渡しで決済します。一般信用取引の期限は証券会社が定め、3年や無期限とする例もあります。
制度と一般のどちらで建てるかは注文時に選択し、建てた後で相互に切り替えることはできません。返済期限のほか、品貸料や権利処理の方法も、制度信用では取引所の規則で市場共通に定められています。どちらの区分でも委託保証金が必要で、相場が不利に動けば追加保証金(追証)が生じる点は共通です。
返済期限を自由に決められるのが制度信用取引とするのは逆。制度信用は最長6か月、一般信用は証券会社が定める
制度信用の条件を証券会社と顧客が自由に決める、とするのは誤り。取引所の規則に基づく
一般信用なら損失や追証が生じないとするのは誤り。どちらもレバレッジを伴う信用取引
注文後に制度信用と一般信用を自由に切り替えられる、とする説明に注意。注文時に区分を選ぶ
主な一次資料・確認先
制度信用取引・一般信用取引を、問題で身につける
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