商売や自営業など、自分で事業を営んで得る所得のことです。お店の経営、フリーランスの仕事などで得るもうけがこれにあたります。イメージは、売上から、その事業にかかった費用(経費)を引いた残りが所得になる、というかたち。会社から給料をもらう働き方とは違い、自分で事業を回して稼ぐのが特徴です。
FP3級から出てくる用語です。2級・1級でも必要になります。
商売や自営業など、自分で事業を営んで得る所得のことです。お店の経営、フリーランスの仕事などで得るもうけがこれにあたります。イメージは、売上から、その事業にかかった費用(経費)を引いた残りが所得になる、というかたち。会社から給料をもらう働き方とは違い、自分で事業を回して稼ぐのが特徴です。
事業所得は原則総合課税で、他の所得と合算して課税されます。計算の基本式は次のとおりです。
事業所得 = 総収入金額 − 必要経費(青色申告ならさらに青色申告特別控除を差し引く)
青色申告特別控除は65万円・55万円・10万円の3段階です。
65万円・55万円・10万円のどれになるかは、記帳の方法と申告のしかたで決まります。
計算例:総収入金額2,500万円、必要経費1,800万円(青色事業専従者給与を含む)、e-Tax申告のとき——控除前の所得は
青色申告特別控除65万円を引いて
青色事業専従者給与はすでに必要経費に含まれているので、重ねて差し引かないよう注意します。
事業所得の必要経費は「その事業のためにかかった費用か」で判定します。
家事関連費(自宅兼店舗の家賃・水道光熱費など)は、業務上必要な部分を明確に区分できる部分だけを必要経費にできます。
生計を一にする親族への対価(家賃・給与・利子など)は原則必要経費になりません。ただし例外として、青色申告の青色事業専従者給与、白色申告の事業専従者控除(配偶者86万円・その他の親族50万円の定額)が認められます。青色事業専従者給与を受けている親族については、配偶者控除・扶養控除は併用できません。
青色申告書を提出する中小企業者等が、取得価額30万円未満の減価償却資産を取得して事業に使った場合、年間300万円を限度にその取得価額の全額を必要経費に算入できる特例があります。
通常の少額資産の扱いと金額が異なるので、セットで整理します。
表:取得価額別の少額減価償却資産の取扱い(対象者・限度額)
「所得税・住民税は必要経費に算入できる」は誤り。所得税・住民税は必要経費にならない(事業税・固定資産税等は算入可)
「事業のための借入金の利子は必要経費に算入できない」は誤り。事業資金の借入金利子は必要経費に算入できる
「生計を一にする配偶者に支払った給与は白色申告でも全額を必要経費にできる」は誤り。白色は定額の事業専従者控除(配偶者86万円・その他50万円)で、全額算入できるのは青色事業専従者給与
少額減価償却資産の特例(青色・中小)の上限を「500万円」と出したら誤り。正しくは取得価額30万円未満・年間300万円まで
計算問題で青色申告特別控除を引き忘れる誤答が定番(例:控除前700万円で止めず、65万円を引いて635万円)。また青色事業専従者給与を必要経費に重ねて差し引かない
損益通算で「雑所得の損失も他の所得から差し引ける」は誤り。損益通算できる損失は不動産・事業・山林・譲渡(不事山譲)の4つだけで、雑所得の損失は含まれない
主な一次資料・確認先
事業所得を、問題で身につける
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