保険料を払込猶予期間内に払い込めないと、契約の効力がなくなります。これを失効といいます。失効してもすぐに終わりではなく、所定の期間内であれば「復活」させて契約を元に戻せます。
- ・復活には、延滞していた保険料をまとめて払い込むことに加えて、あらためて告知(または診査)が必要です。
- ・健康状態が悪化していると、復活できないこともあります。
「一時停止した契約を、手続きをして再スタートさせる」のが復活、というイメージです。
FP2級から出てくる用語です。3級では覚えなくて大丈夫です。
保険料を払込猶予期間内に払い込めないと、契約の効力がなくなります。これを失効といいます。失効してもすぐに終わりではなく、所定の期間内であれば「復活」させて契約を元に戻せます。
「一時停止した契約を、手続きをして再スタートさせる」のが復活、というイメージです。
保険料を払込猶予期間内に払い込めず、さらに自動振替貸付もできない場合、契約は効力を失います。これを失効といいます。
自動振替貸付は、解約返戻金の範囲内で保険会社が未払保険料を立て替え、契約を継続させる制度です。掛け捨て型など解約返戻金がほとんどない契約では、立て替える原資がないため使えません。その結果、失効しやすくなります。
失効を防ぐのが自動振替貸付、失効後の立て直しが復活という順序で整理しましょう。
失効した契約は、約款所定の期間内(3年以内が一例)であれば復活させて元に戻せます。復活に必要なのは次の2つで、いずれも保険会社が承諾してから効力が再開します。
期限・利息・必要書類・効力が再開する日は約款により異なります。健康状態が悪化していると、復活を謝絶される(断られる)ことがあります。
復活後の保険料は失効前の保険料率がそのまま適用され、復活時の年齢では再計算されません(年齢・料率で再計算するのは契約転換)。なお、失効している期間中に生じた事故は保障されません。
「復活後の保険料は復活時の年齢・保険料率で再計算される」は誤り。復活は失効前の保険料率がそのまま適用(再計算するのは契約転換)
「復活にあたり告知・診査は不要」は誤り。復活には告知(または診査)が必要で、健康状態次第で謝絶されることもある
「失効後は一定期間内でもいかなる場合も復活できない」は誤り。所定期間内なら告知等のうえ復活できる
失効を防ぐ自動振替貸付と、失効後に立て直す復活の順序を入れ替える構成に注意
主な一次資料・確認先
失効と復活を、問題で身につける
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