コツコツFP用語辞典
コツコツFP 用語辞典›リスク管理(保険)

責任開始日(責任開始期)

3級から

FP3級から出てくる用語です。2級・1級でも必要になります。

保険会社が「この契約について保険金・給付金を支払う責任を負い始める日」のことです。申し込んだだけでは始まらず、一般には次の3つの要件がそろった日から責任が始まります(会社の承諾が前提)。

1. 申込み 2. 告知(または医師の診査) 3. 第1回保険料(充当金)の払込み

この3点セットが「申込み・告知・第1回保険料払込み」だと覚えます。ただし責任開始の時期は約款で決まり、口座振替・クレジットカード払いや責任開始に関する特約が付いている場合など、第1回保険料の払込完了を待たずに責任が始まる契約もあります。

よくあるひっかけは、承諾した日や保険証券が届いた日から始まる、あるいは「いずれか1つが完了すれば始まる」とするもので、いずれも誤りです。

なお、がん保険には、責任開始日からさらに約90日間(3か月)の免責期間が設けられているのが一般的で、その期間中に診断されたがんは支払いの対象になりません。

3要件が別々の日にそろった場合

3要件がそろった時に責任が始まる契約で、申込み・告知・第1回保険料払込みが別々の日に行われた場合、責任開始は最後の要件がそろった日です。

例:4月1日に申込み → 4月3日に告知 → 4月5日に第1回保険料払込み → 責任開始は4月5日です。

保険会社の承諾が後日になっても、承諾されれば3要件がそろった日にさかのぼって責任が始まります。なお、払込方法や責任開始に関する特約により起点が異なる契約もあるため、約款で確認します。

責任開始の3要件

3つの要件

責任開始には、原則として次の3つがそろうことが必要です(会社の承諾が前提)。この3要件は次のとおりです。

  • ・①申込み:契約の申込み
  • ・②告知(または医師の診査):健康状態などの告知・診査
  • ・③第1回保険料(充当金)の払込み:初回保険料の払込み

3つが別々の日にそろった契約では、最後の要件がそろった日から責任が始まります。ただし口座振替・クレジットカード払いや責任開始に関する特約が付く場合など、払込完了を待たずに責任が始まる契約もあり、起点は約款によります。

⚠️ 試験のひっかけポイント

  • ・

    「保険会社が承諾した日」「保険証券が届いた日」から責任開始とするのは誤り。一般には3要件(申込み・告知・第1回保険料払込み)がそろった日から始まる(後日の承諾はその日に遡る)。払込方法や責任開始に関する特約により異なる契約もある

  • ・

    がん保険の約90日(3か月)の免責期間は一般的な取扱いで、免責期間の有無や長さは商品(約款)により異なる

執筆・編集:コツコツFP編集部/編集長:Taro

内容の確認情報

主な一次資料・確認先

  • 金融庁:保険会社向けの総合的な監督指針
内容確認・法改正への対応方針を見る →

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