保険会社が「この契約について保険金・給付金を支払う責任を負い始める日」のことです。申し込んだだけでは始まらず、一般には次の3つの要件がそろった日から責任が始まります(会社の承諾が前提)。
1. 申込み 2. 告知(または医師の診査) 3. 第1回保険料(充当金)の払込み
この3点セットが「申込み・告知・第1回保険料払込み」だと覚えます。ただし責任開始の時期は約款で決まり、口座振替・クレジットカード払いや責任開始に関する特約が付いている場合など、第1回保険料の払込完了を待たずに責任が始まる契約もあります。
よくあるひっかけは、承諾した日や保険証券が届いた日から始まる、あるいは「いずれか1つが完了すれば始まる」とするもので、いずれも誤りです。
なお、がん保険には、責任開始日からさらに約90日間(3か月)の免責期間が設けられているのが一般的で、その期間中に診断されたがんは支払いの対象になりません。