コツコツFP用語辞典
コツコツFP 用語辞典›ライフプランニング

総量規制

3級から

FP3級から出てくる用語です。2級・1級でも必要になります。

借りすぎを防ぐため、貸金業者からの借入に上限を設けるルールです。カードローンなどの借入の話で登場します。消費者金融などからの借りすぎで生活が立ちゆかなくなる人を守るためのしくみです。

対象になるのは貸金業者からの個人向けの借入れです。銀行のカードローンは貸金業法の対象外で、住宅ローンや自動車ローンも除外されます。

上限は年収の3分の1

総量規制は、貸金業者からの個人の借入残高を、原則として年収の3分の1までに制限するルールです(貸金業法)。複数の貸金業者から借りていても、借入残高は合計で判定します。

借りすぎで生活が立ちゆかなくなる人を防ぐためのしくみです。「2分の1」はひっかけで、正しくは3分の1です。

対象になる借入・ならない借入

総量規制の対象は貸金業者からの借入れです。何が対象で何が対象外かの区別が頻出です。

表:借入れ種別ごとの総量規制の対象可否

銀行は貸金業者ではないため、銀行のカードローンには総量規制が適用されません。

似た法律との違い

総量規制は貸金業法に基づく借りすぎ防止のルールです。名前の似た法律と目的が異なります。

  • ・総量規制(貸金業法):借入総額を年収の3分の1までに制限
  • ・利息制限法:上限金利を定める
  • ・割賦販売法:クレジット取引(分割・割賦)を規律

⚠️ 試験のひっかけポイント

  • ・

    上限を「年収の2分の1」などと出したら誤り。正しくは年収の3分の1

  • ・

    「住宅ローンも総量規制で3分の1に制限される」は誤り。住宅ローン・自動車ローンは対象外

  • ・

    「銀行のカードローンにも総量規制が適用される」は誤り。対象は貸金業者からの借入れで、銀行は対象外

  • ・

    「ショッピング枠(割賦)も総量規制の対象」は誤り。対象はキャッシング枠など貸金業者からの借入れ

執筆・編集:コツコツFP編集部/編集長:Taro

内容の確認情報

主な一次資料・確認先

  • 厚生労働省:社会保障全般
内容確認・法改正への対応方針を見る →

関連用語

  • 可処分所得
  • キャッシュフロー表
  • 個人バランスシート
  • 6つの係数
  • クレジットカードのしくみ
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