コツコツFP用語辞典
コツコツFP 用語辞典›リスク管理(保険)

リビング・ニーズ特約

3級から

FP3級から出てくる用語です。2級・1級でも必要になります。

余命6か月以内と判断されたとき、本来は亡くなったときに支払われるはずの死亡保険金の一部または全部を、生きているうちに受け取れる特約です。保険料は不要で、多くの主契約に無料で付けられます。

  • ・生前に受け取った給付金は非課税です
  • ・払済保険に変更しても消滅せずに残る、数少ない特約のひとつです

「最後の時間をお金の心配なく過ごせるように」という目的の特約と捉えます。

仕組みと要件(余命6か月・保険料無料)

リビング・ニーズ特約は、余命6か月以内と判断された場合に、死亡保険金の一部または全部を生前に受け取れる特約です。

  • ・判断基準は余命6か月以内(1年以内ではない)
  • ・付加するための特約保険料は原則不要(無料)で、多くの主契約に付けられる
  • ・受け取ったお金の使い道は自由(治療・身辺整理など)

「6か月」「無料」を押さえます。

税務の扱い(生前給付金は非課税・残額は相続財産)

リビング・ニーズ特約に基づく生前給付金は非課税です。入院給付金・手術給付金など病気・ケガに基因して被保険者本人が受け取る給付金と同様に扱われ、一時所得として課税されることはありません。

ただし、生前給付金を使い残して死亡した残額は相続財産になります。このとき死亡保険金の非課税枠は使えません。

払済保険に変更しても存続する

主契約を払済保険に変更すると、原則として付加されていた特約は消滅します。一方、リビング・ニーズ特約は例外的に存続します。

理由は、死亡保険金を前倒しで受け取るだけの特約で、新たな保障を上乗せしていないためです(特約保険料も無料)。「すべての特約が消滅する」と断定する出題への例外として押さえます。

特約の要件(余命6か月・上限・保険料)

要件のまとめ

請求できる条件と金額、保険料や税の扱いを押さえます。指定した部分の死亡保険金を、生きているうちに前倒しで受け取るしくみです。

主な要件は次のとおりです。

  • ・請求できる状態:余命6か月以内と判断されたとき
  • ・受け取れる金額:死亡保険金の一部または全部(一般に約款上3,000万円が上限)
  • ・特約保険料:不要(無料)
  • ・生前給付金の課税:非課税

請求できる上限額や、6か月分の利息・保険料相当額を差し引く扱いなど、細部は約款によります。

⚠️ 試験のひっかけポイント

  • ・

    「余命1年以内と判断された場合に受け取れる」は誤り。正しくは余命6か月以内

  • ・

    「生前給付金は受取時に一時所得として課税される」は誤り。非課税である

  • ・

    「特約保険料が必要」は誤り。付加するための特約保険料は原則不要(無料)

  • ・

    「払済保険に変更するとリビング・ニーズ特約も消滅する」は誤り。例外的に存続する

  • ・

    「使い残して死亡した残額にも死亡保険金の非課税枠が使える」は誤り。残額は相続財産で非課税枠は使えない

執筆・編集:コツコツFP編集部/編集長:Taro

内容の確認情報

主な一次資料・確認先

  • 金融庁:保険会社向けの総合的な監督指針
内容確認・法改正への対応方針を見る →

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