コツコツFP用語辞典
コツコツFP 用語辞典›リスク管理(保険)

保険法

3級から

FP3級から出てくる用語です。2級・1級でも必要になります。

保険契約のルールを定めた法律です。契約者・被保険者・保険会社の間の権利義務(告知義務、保険金の支払い、契約の解除など)を決めています。

よく似た名前の「保険業法」と混同しがちですが、役割はまったく別です。

  • ・保険法=保険「契約」のルール。相手が保険会社でなくても、共済契約にも適用される。
  • ・保険業法=保険「業者」を監督する法律。免許や販売のルールを定めるもので、共済は対象外。

覚え方は「業法は業者を縛る」です。

保険法のもう一つの特徴は片面的強行規定です。契約者・被保険者・受取人に不利な約款の定めを無効とする条文が多くあります(これらの人に有利な特約は有効)。ただし全条文が片面的強行規定ではなく、任意規定や適用除外もあります。ルールが契約者側を守る方向にだけ効く条文が多い点が、初学者のつまずきポイントです。

表:保険業法と保険法の対象と共済適用の比較

※保険法には片面的強行規定が多い(契約者側に不利な約款は無効。ただし全条文ではない)

ここからFP2級で覚える範囲
保険法とは(保険業法との違い・片面的強行規定)2級からひらく ▼とじる ▲

保険法は、契約者・被保険者・保険会社の間の権利義務(告知義務・保険金の支払い・契約の解除など)を定める、保険「契約」のルールです。2008年に成立し2010年に施行されました。

相手が保険会社でなくても契約のルールは必要なので、共済契約や少額短期保険業者との契約にも適用されます。「業者」を監督する保険業法が共済を対象外とする点と対照的です。

もう一つの特徴が片面的強行規定です。保険契約者・被保険者・受取人に不利な約款の定めを無効とする条文が多くあります(これらの人に有利な特約は有効)。ただし全条文がそうではなく、任意規定や適用除外もあります。

時効・解除権の期間2級からひらく ▼とじる ▲

保険法では、権利が消滅するまでの期間が細かく決まっています。

  • ・生命保険金請求権の消滅時効:行使できる時から3年
  • ・保険者の保険料請求権の消滅時効:1年
  • ・告知義務違反による解除権:保険者が原因を知った時から1か月で消滅/契約締結(復活)から5年経過でも行使不可

数字の入替え(「5年」「10年」など)に注意します。また、告知義務は質問応答義務で、保険者が求めた事項のみ答えればよく、自発的な申告義務ではありません。

死亡保険の被保険者同意・重大事由解除2級からひらく ▼とじる ▲

契約者と被保険者が異なる死亡保険契約は、被保険者の同意がなければ効力を生じません(無効)。モラルリスク防止のための規定で、必要なのは受取人ではなく被保険者の同意です。

重大事由解除(保険金取得目的で被保険者を故意に死傷させた場合など)や告知義務違反による解除は、その効力が将来に向かってのみ生じます。契約が最初からなかったことになる(遡及効)わけではありません。ただし、解除前に生じた事故でも、告知しなかった事実と因果関係がある場合などは保険金が支払われないことがあります。

⚠️ 試験のひっかけポイント

  • ・

    「保険業法は共済契約にも適用される」は誤り。共済に適用されるのは保険法(保険業法は保険業者の監督で共済は対象外)

  • ・

    「重大事由解除・告知義務違反による解除で契約は最初からなかったことになる」は誤り。解除の効力は将来に向かってのみ生じる

  • ・

    生命保険金請求権の消滅時効を「5年」「10年」とするのは誤り。行使できる時から3年(保険者の保険料請求権は1年)

  • ・

    「契約者と被保険者が異なる死亡保険には受取人の同意が必要」は誤り。必要なのは被保険者の同意

  • ・

    「被保険者の同意がなくても取消しできるにとどまる」は誤り。そもそも効力を生じない(無効)

執筆・編集:コツコツFP編集部/編集長:Taro

内容の確認情報

主な一次資料・確認先

  • 金融庁:保険会社向けの総合的な監督指針
  • デジタル庁:e-Gov法令検索
内容確認・法改正への対応方針を見る →

関連用語

  • 保険業法と募集規制
  • クーリング・オフ
  • 保険契約者保護機構
  • ソルベンシー・マージン比率
  • 少額短期保険
  • 予定基礎率
  • 生命保険料の仕組み
  • 告知義務

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