保険契約のルールを定めた法律です。契約者・被保険者・保険会社の間の権利義務(告知義務、保険金の支払い、契約の解除など)を決めています。
よく似た名前の「保険業法」と混同しがちですが、役割はまったく別です。
- ・保険法=保険「契約」のルール。相手が保険会社でなくても、共済契約にも適用される。
- ・保険業法=保険「業者」を監督する法律。免許や販売のルールを定めるもので、共済は対象外。
覚え方は「業法は業者を縛る」です。
保険法のもう一つの特徴は片面的強行規定です。契約者・被保険者・受取人に不利な約款の定めを無効とする条文が多くあります(これらの人に有利な特約は有効)。ただし全条文が片面的強行規定ではなく、任意規定や適用除外もあります。ルールが契約者側を守る方向にだけ効く条文が多い点が、初学者のつまずきポイントです。
表:保険業法と保険法の対象と共済適用の比較
※保険法には片面的強行規定が多い(契約者側に不利な約款は無効。ただし全条文ではない)