FP3級から出てくる用語です。2級・1級でも必要になります。
公的年金等控除は「給与所得控除の年金版」で、老齢年金の収入から一定額を差し引けるしくみです。最低額は年齢で変わります。
表:公的年金等控除の年齢別最低額(年金収入330万円以下)
差し引いた後の金額が「公的年金等に係る雑所得」になります。
計算例:72歳・年金収入260万円(他の合計所得1,000万円以下)
65歳以上で年金収入が110万円以下なら、雑所得は0円です。
最低控除額を、65歳以上110万円と65歳未満60万円で 入れ替え たら誤り。まず年齢を確認するのが最初の一手
「個人年金保険(民間)の年金に公的年金等控除を使える」は誤り。民間の個人年金は 公的年金等以外(収入 − 必要経費)
「障害年金・遺族年金にも課税される」は誤り。課税されるのは老齢給付で、障害給付・遺族給付は非課税
65歳未満なのに110万円を使う(またはその逆)と控除額を誤る。65歳以上・年金収入330万円以下で 110万円
主な一次資料・確認先
公的年金等控除を、問題で身につける
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