コツコツFP用語辞典
コツコツFP 用語辞典›リスク管理(保険)

告知義務

3級から

FP3級から出てくる用語です。2級・1級でも必要になります。

保険に入るとき、自分の健康状態や過去の病気などを正直に伝える義務です。保険会社はその情報をもとに「引き受けてよいか」を判断します。そのため事実を隠さず伝えることが、公平な保険の前提になります。

大事なことを黙っていると、いざという時に保険金が受け取れないこともあります。契約者側が守るべき約束、というイメージです。

告知は質問応答義務

生命保険の告知義務は質問応答義務です。保険会社が告知を求めた事項に正しく答えれば足り、聞かれていない事実まで自発的に告知する義務はありません。

告知の相手は保険会社・指定医師です。募集人に口頭で伝えただけでは告知になりません。故意または重大な過失で事実と異なる告知をすると告知義務違反となります。

告知義務違反と「解除」(解除・解約・取消しの違い)

告知義務違反があると、保険会社は契約を解除できます。似た3つの用語は法律上の意味が異なります。

  • ・解除:相手の義務違反(告知義務違反など)を理由に、保険会社の側から契約を解消する
  • ・解約:契約者の側から自分の意思で契約をやめる
  • ・取消し:詐欺・強迫など意思表示に問題があるとき、契約を初めからなかったことにする

告知義務違反の場面で正しいのは解除です。

解除できない場合と解約返戻金

告知義務違反があっても、常に解除できるわけではありません。

  • ・保険会社がその事実を知っていた場合は解除できない
  • ・保険法上、解除権は契約締結(復活の告知は復活時)から5年の経過で消滅する
  • ・約款では責任開始日から2年を経過した後は解除しない取扱いが一般的。ただし2年以内に支払事由が生じていた場合などの例外がある
  • ・募集人が告知を妨害・不告知を教唆した場合も解除できない

告知義務違反で解除されると、保険金は支払われないのが原則です。ただし解約返戻金相当額は払い戻されます。

なお責任開始日は、一般に申込み・告知(診査)・第1回保険料払込みの3要件がそろった時です。払込方法や責任開始に関する特約により異なることがあります。

⚠️ 試験のひっかけポイント

  • ・

    「聞かれていない重要な事実も自発的に告知しなければならない」は誤り。告知は質問応答義務で自発的告知は不要

  • ・

    告知義務違反で保険会社ができるのは「解約」「取消し」ではなく解除(解約は契約者側、取消しは詐欺・強迫の場面)

  • ・

    「解除されると解約返戻金相当額も一切払い戻されない」は誤り。解約返戻金相当額は払い戻される

  • ・

    「会社が事実を知っていた場合や募集人が告知を妨害した場合でも常に解除できる」は誤り。これらの場合は解除できない。期間は保険法上契約締結から5年で解除権が消滅し、約款では責任開始日から2年経過後は解除しない取扱いが一般的(2年以内に支払事由が生じていた場合などの例外あり)

  • ・

    「募集人に口頭で伝えれば告知したことになる」は誤り。告知の相手は保険会社・指定医師

執筆・編集:コツコツFP編集部/編集長:Taro

内容の確認情報

主な一次資料・確認先

  • 金融庁:保険会社向けの総合的な監督指針
内容確認・法改正への対応方針を見る →

関連用語

  • 予定基礎率
  • 生命保険料の仕組み
  • 払込猶予期間
  • 失効と復活
  • 契約者貸付
  • 自動振替貸付
  • 払済保険・延長保険
  • 契約転換制度

アプリで解いて覚える

App Storeで無料コツコツ FP3級App Storeで無料コツコツ FP2級
コツコツFPについて詳しく見る →

読みもの

FP学習コラム読む →アプリのはなし準備中 →

告知義務を、問題で身につける

『コツコツ』は、この用語が出る一問一答から本試験レベルの問題まで“つい解いてしまう”学習アプリ。まちがえた問題は忘れかけた頃に自動でまた出るから、用語がちゃんと記憶に残ります。FP3級・FP2級、どちらも無料ではじめられます。

アプリについて詳しく見る →
App Storeで無料コツコツ FP3級
コツコツ FP3級をスマホで開くQRコードスマホで開く
App Storeで無料コツコツ FP2級
コツコツ FP2級をスマホで開くQRコードスマホで開く

本用語集は試験対策用の一般情報です。個別相談ではありません。詳細・編集方針

← 用語集の一覧へもどるリスク管理(保険)の用語一覧コツコツFP(FP3級・2級の独学アプリ)FP学習コラムアプリのはなし(準備中)