保険に入るとき、自分の健康状態や過去の病気などを正直に伝える義務です。保険会社はその情報をもとに「引き受けてよいか」を判断します。そのため事実を隠さず伝えることが、公平な保険の前提になります。
大事なことを黙っていると、いざという時に保険金が受け取れないこともあります。契約者側が守るべき約束、というイメージです。
FP3級から出てくる用語です。2級・1級でも必要になります。
保険に入るとき、自分の健康状態や過去の病気などを正直に伝える義務です。保険会社はその情報をもとに「引き受けてよいか」を判断します。そのため事実を隠さず伝えることが、公平な保険の前提になります。
大事なことを黙っていると、いざという時に保険金が受け取れないこともあります。契約者側が守るべき約束、というイメージです。
生命保険の告知義務は質問応答義務です。保険会社が告知を求めた事項に正しく答えれば足り、聞かれていない事実まで自発的に告知する義務はありません。
告知の相手は保険会社・指定医師です。募集人に口頭で伝えただけでは告知になりません。故意または重大な過失で事実と異なる告知をすると告知義務違反となります。
告知義務違反があると、保険会社は契約を解除できます。似た3つの用語は法律上の意味が異なります。
告知義務違反の場面で正しいのは解除です。
告知義務違反があっても、常に解除できるわけではありません。
告知義務違反で解除されると、保険金は支払われないのが原則です。ただし解約返戻金相当額は払い戻されます。
なお責任開始日は、一般に申込み・告知(診査)・第1回保険料払込みの3要件がそろった時です。払込方法や責任開始に関する特約により異なることがあります。
「聞かれていない重要な事実も自発的に告知しなければならない」は誤り。告知は質問応答義務で自発的告知は不要
告知義務違反で保険会社ができるのは「解約」「取消し」ではなく解除(解約は契約者側、取消しは詐欺・強迫の場面)
「解除されると解約返戻金相当額も一切払い戻されない」は誤り。解約返戻金相当額は払い戻される
「会社が事実を知っていた場合や募集人が告知を妨害した場合でも常に解除できる」は誤り。これらの場合は解除できない。期間は保険法上契約締結から5年で解除権が消滅し、約款では責任開始日から2年経過後は解除しない取扱いが一般的(2年以内に支払事由が生じていた場合などの例外あり)
「募集人に口頭で伝えれば告知したことになる」は誤り。告知の相手は保険会社・指定医師
主な一次資料・確認先
告知義務を、問題で身につける
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