きちんと帳簿をつけて申告する代わりに、税金面で優遇を受けられる確定申告のやり方です。日々の取引をていねいに記録する手間がかかるぶん、所得を差し引ける特典などが用意されています。
「ちゃんと記帳するがんばりに、国がごほうびをくれる申告方法」と捉えるとよいです。
表:青色申告特別控除の記帳・申告要件別の控除額
※65・55万円は事業所得等+期限内申告が条件。不動産所得は事業的規模が必要
FP3級から出てくる用語です。2級・1級でも必要になります。
きちんと帳簿をつけて申告する代わりに、税金面で優遇を受けられる確定申告のやり方です。日々の取引をていねいに記録する手間がかかるぶん、所得を差し引ける特典などが用意されています。
「ちゃんと記帳するがんばりに、国がごほうびをくれる申告方法」と捉えるとよいです。
表:青色申告特別控除の記帳・申告要件別の控除額
※65・55万円は事業所得等+期限内申告が条件。不動産所得は事業的規模が必要
帳簿書類は原則7年間保存が必要です。
個人の青色申告の承認は、次のような場合に取り消されます。
「2年連続で期限内申告がないと取消し」は法人の基準で、個人には当てはまりません。
控除額は要件によって3段階に分かれます。
表:青色申告特別控除の要件別控除額(3段階)
生計を一にする親族への給与を、労務の対価として相当な額であれば全額必要経費にできる特典です。
表:青色事業専従者給与と白色事業専従者控除の比較(必要経費算入・配偶者/扶養控除)
青色申告の主な特典は次のとおりです。
計算問題では「総収入金額−必要経費−青色申告特別控除」の順で事業所得を求めます。青色事業専従者給与がすでに必要経費に含まれている資料なら、重ねて差し引かないよう注意しましょう。
対象所得に「譲渡所得」を混ぜたら誤り。損益通算の「富士山上(不・事・山・譲)」と違い、青色申告は不・事・山のみ。雑所得も対象外
「紙の申告でも65万円控除」は誤り。65万円はe-Tax申告または優良な電子帳簿保存が追加要件。なければ55万円
「期限後申告でも55万円控除できる」は誤り。期限後になると10万円に落ちる。簡易簿記・事業的規模でない不動産所得も10万円
新規開業の申請期限「3か月以内」は誤り。個人は開業から2か月以内(3か月は法人)。取りやめ届出は「その年の12月31日」ではなく翌年3月15日まで
「専従者給与を払った親族に配偶者控除・扶養控除も適用できる」は誤り。併用不可(二重取り禁止)
計算問題で青色申告特別控除65万円を引き忘れる誤答が定番。専従者給与が必要経費に含まれている場合は重ねて引かない
主な一次資料・確認先
青色申告を、問題で身につける
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