住宅ローンの金利の決まり方の種類で、大きく変動金利型・固定金利型に分かれます。変動型のルールが頻出です。
- ・変動金利型は、金利上昇リスクを借り手が負うタイプです。元利均等返済の多くで、返済額の見直しは5年ごと(5年ルール)、見直し後も直前返済額の1.25倍まで(125%ルール)とされます。これは商品設計によるルールで、法律上の共通ルールではありません。
- ・全期間固定金利型(フラット35など)は、金利変動リスクを金融機関が負います。そのため当初の金利は変動型より高めになる傾向があります。
FP3級から出てくる用語です。2級・1級でも必要になります。
住宅ローンの金利の決まり方の種類で、大きく変動金利型・固定金利型に分かれます。変動型のルールが頻出です。
表:住宅ローンの金利タイプ3類型の比較
固定金利期間選択型は、固定期間が終わるとその時点の金利水準で改めて金利タイプを選び直します。そのため金利上昇局面では、返済額が大きく増えることがあります。
5年ルール・125%ルールは法律で決まった共通ルールではなく、金融機関の商品設計によるものです。元金均等返済には適用がなく、これらのルールを設けていない変動型商品もあります。
125%ルールで毎月の返済額を抑えても、利息は実際の金利どおり発生します。返済額に収まらなかった利息(未払利息)は消えるのではなく後に残ります。「ルールがあるから負担が増えない」わけではありません。
「5年ルール・125%ルールはすべての変動金利型に適用される」は誤り。法定のルールではなく、元金均等返済や一部の商品には適用がない
「125%ルールがあれば利息の負担も抑えられる」は誤り。返済額を抑えても利息は金利どおり発生し、未払利息が生じ得る
主な一次資料・確認先
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