離婚したときに、婚姻期間中の厚生年金の記録(報酬比例部分)を夫婦で分け合えるしくみです。分けられるのは厚生年金の部分だけで、老齢基礎年金や国民年金は対象外です。
- ・合意分割…夫婦の合意(または裁判所の決定)が必要。分ける割合の上限は1/2。
- ・3号分割…第3号被保険者だった人からの請求で、相手の合意なしに1/2を分けられる(対象は平成20年4月以降の期間)。
請求には期限があり、2026年4月1日以後の離婚は5年以内です(それより前の離婚は2年以内)。「厚生年金の上乗せ部分だけを半分こ」と覚えると整理しやすいです。