コツコツFP用語辞典
コツコツFP 用語辞典›不動産

賃貸住宅管理業・サブリース規制

2級から

FP2級から出てくる用語です。3級では覚えなくて大丈夫です。

一定規模以上の賃貸住宅管理業者に登録を求める制度と、サブリースの勧誘・広告・契約前説明を規制する仕組みです。家賃保証をめぐる誤認や管理不良から賃貸人・入居者を守るために設けられました。

管理業登録とサブリース規制の2本柱2級からひらく ▼とじる ▲
  • ・賃貸住宅管理業:管理戸数200戸以上は国土交通大臣の登録が必要、業務管理者を配置(200戸未満でも任意で登録できます)
  • ・広告:家賃保証等について誇大広告・虚偽広告を禁止
  • ・勧誘:不当な勧誘を禁止
  • ・マスターリース契約:締結前に重要事項を書面交付・説明

サブリースでは、契約の当事者によって呼び名が分かれます。

  • ・マスターリース契約(特定賃貸借契約):所有者がサブリース業者へ物件を一括賃貸する契約
  • ・サブリース契約:業者が入居者へ転貸する契約

保証賃料は経済事情などにより減額される可能性があり、減額しない特約で借賃減額請求権を確定的に排除できるとは限りません。重要事項説明では、家賃が減額される場合があることなど、賃貸人の判断に重要な事項を契約締結前に説明します。

サブリース規制は「規模を問わず・勧誘者も」対象2級からひらく ▼とじる ▲

2本柱は適用範囲が異なります。登録義務が管理戸数200戸以上の業者に限られるのに対し、サブリース規制(誇大広告等の禁止・不当な勧誘等の禁止・契約締結前の重要事項説明)は、規模にかかわらずすべての特定転貸事業者に適用されます。

さらに、業者本人だけでなく勧誘者も規制対象です。

  • ・特定転貸事業者:マスターリース契約に基づき転貸を行うサブリース業者
  • ・勧誘者:サブリース業者から委託を受けるなどして勧誘を行う者(建設会社・不動産会社など)

勧誘者にも誇大広告等の禁止・不当な勧誘等の禁止が及びます。「サブリース規制も200戸以上の業者だけが対象」とする肢は誤りです。違反に対しては指示・業務停止命令などの監督処分や罰則が設けられています。

200戸のラインが効くのは管理業の登録義務だけ、サブリース規制は規模を問わない。この対比で整理しておくと、数字のひっかけに惑わされません。

⚠️ 試験のひっかけポイント

  • ・

    登録義務を管理戸数100戸以上などとする数字ひっかけに注意。200戸以上

  • ・

    重要事項の説明は契約後でよいとするのは誤り。マスターリース契約の締結前に行う

  • ・

    家賃保証があれば将来も絶対に減額されないとするのは誤り。保証賃料は減額される可能性がある

  • ・

    管理業者登録の規制と、誇大広告・不当勧誘等のサブリース規制を同一の要件と混同しない

執筆・編集:コツコツFP編集部/編集長:Taro

内容の確認情報

最終内容確認日:2026.08.05

主な一次資料・確認先

  • 国土交通省:国土交通省 賃貸住宅管理業法ポータルサイト
内容確認・法改正への対応方針を見る →

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