コツコツFP用語辞典
コツコツFP 用語辞典›不動産

普通借家権

3級から

FP3級から出てくる用語です。2級・1級でも必要になります。

借地借家法にもとづく原則型の建物賃貸借(アパートや部屋を借りる契約)で、借主が持つ権利です。貸主のほうから更新を断るには「正当な事由」が必要で、簡単には出ていけと言えません。つまり借主の保護が厚い契約です。

更新のない「定期借家」と対(つい)で覚えます。正当事由が要るのは普通借家のほうです。

存続期間と更新(1年未満のあつかい)

普通借家契約で1年未満の期間を定めた場合は、その期間は無効になります。契約は「期間の定めのない契約」とみなされます。

更新は原則として自動更新で、貸主が更新を拒むには正当事由が要ります。

  • ・借地の「30年未満→30年に引き上げ」と混同させる出題に注意。借家は引き上げではなく期間の定めなし

正当事由は「貸主だけ」に必要

借地借家法は借主を守る法律なので、契約を終わらせる際のしばりは貸主側に重くかかります。

正当事由が必要かは、だれからの解約・更新拒絶かで分かれます。

  • ・貸主(賃貸人)からの解約・更新拒絶:必要
  • ・借主(賃借人)からの解約:不要

期間の定めがない建物賃貸借の解約申入れは、貸主からは申入れ後6か月、借主からは3か月で終了します。貸主側はこれに加えて正当事由も必要です。

借主側の予告期間は契約で別に定められていることもあるため、契約条項もあわせて確認します。

普通借家と定期借家の違い

同じ建物賃貸借でも、更新の有無や特約の効力がまったく違います。混同させる問題が定番です。

表:普通借家と定期借家の比較(期間・更新・貸主終了・減額特約)

⚠️ 試験のひっかけポイント

  • ・

    「定期借家が期間満了で終了するには貸主の正当事由が必要」と来たら誤り。正当事由が必要なのは普通借家で、定期借家は不要

  • ・

    1年未満の期間のあつかいの逆転に注意。普通借家は「期間の定めなし」/定期借家は有効

  • ・

    「借主からの解約にも正当事由が必要」は誤り。正当事由が要るのは貸主(賃貸人)側だけ

  • ・

    「普通借家で賃料を減額しない旨の特約は有効」は誤り。普通借家では無効(有効になるのは定期借家)

  • ・

    借地の「30年未満→30年に引き上げ」と混同させる出題に注意。借家は引き上げではなく期間の定めのない契約

執筆・編集:コツコツFP編集部/編集長:Taro

内容の確認情報

主な一次資料・確認先

  • 国土交通省:宅地建物取引業について
  • デジタル庁:e-Gov法令検索
内容確認・法改正への対応方針を見る →

関連用語

  • 定期借地権・定期借家契約
  • 普通借地権
  • 正当事由
  • 媒介契約(一般・専任・専属専任)
  • 媒介報酬の上限(仲介手数料)
  • 指定流通機構(レインズ)
  • 重要事項説明
  • 手付(解約手付)

アプリで解いて覚える

App Storeで無料コツコツ FP3級App Storeで無料コツコツ FP2級
コツコツFPについて詳しく見る →

読みもの

FP学習コラム読む →アプリのはなし準備中 →

普通借家権を、問題で身につける

『コツコツ』は、この用語が出る一問一答から本試験レベルの問題まで“つい解いてしまう”学習アプリ。まちがえた問題は忘れかけた頃に自動でまた出るから、用語がちゃんと記憶に残ります。FP3級・FP2級、どちらも無料ではじめられます。

アプリについて詳しく見る →
App Storeで無料コツコツ FP3級
コツコツ FP3級をスマホで開くQRコードスマホで開く
App Storeで無料コツコツ FP2級
コツコツ FP2級をスマホで開くQRコードスマホで開く

本用語集は試験対策用の一般情報です。個別相談ではありません。詳細・編集方針

← 用語集の一覧へもどる不動産の用語一覧コツコツFP(FP3級・2級の独学アプリ)FP学習コラムアプリのはなし(準備中)