借地借家法にもとづく原則型の建物賃貸借(アパートや部屋を借りる契約)で、借主が持つ権利です。貸主のほうから更新を断るには「正当な事由」が必要で、簡単には出ていけと言えません。つまり借主の保護が厚い契約です。
更新のない「定期借家」と対(つい)で覚えます。正当事由が要るのは普通借家のほうです。
FP3級から出てくる用語です。2級・1級でも必要になります。
借地借家法にもとづく原則型の建物賃貸借(アパートや部屋を借りる契約)で、借主が持つ権利です。貸主のほうから更新を断るには「正当な事由」が必要で、簡単には出ていけと言えません。つまり借主の保護が厚い契約です。
更新のない「定期借家」と対(つい)で覚えます。正当事由が要るのは普通借家のほうです。
普通借家契約で1年未満の期間を定めた場合は、その期間は無効になります。契約は「期間の定めのない契約」とみなされます。
更新は原則として自動更新で、貸主が更新を拒むには正当事由が要ります。
借地借家法は借主を守る法律なので、契約を終わらせる際のしばりは貸主側に重くかかります。
正当事由が必要かは、だれからの解約・更新拒絶かで分かれます。
期間の定めがない建物賃貸借の解約申入れは、貸主からは申入れ後6か月、借主からは3か月で終了します。貸主側はこれに加えて正当事由も必要です。
借主側の予告期間は契約で別に定められていることもあるため、契約条項もあわせて確認します。
同じ建物賃貸借でも、更新の有無や特約の効力がまったく違います。混同させる問題が定番です。
表:普通借家と定期借家の比較(期間・更新・貸主終了・減額特約)
「定期借家が期間満了で終了するには貸主の正当事由が必要」と来たら誤り。正当事由が必要なのは普通借家で、定期借家は不要
1年未満の期間のあつかいの逆転に注意。普通借家は「期間の定めなし」/定期借家は有効
「借主からの解約にも正当事由が必要」は誤り。正当事由が要るのは貸主(賃貸人)側だけ
「普通借家で賃料を減額しない旨の特約は有効」は誤り。普通借家では無効(有効になるのは定期借家)
借地の「30年未満→30年に引き上げ」と混同させる出題に注意。借家は引き上げではなく期間の定めのない契約
主な一次資料・確認先
普通借家権を、問題で身につける
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