家を貸している大家さんが、借りている人に出て行ってもらうときに必要とされる、もっともな理由のことです。借主は生活の基盤を守られるべきなので、大家さんの都合だけでは簡単に契約を終わらせられません。
借主を保護するため、立ち退きには相応の事情が求められる、という考え方です。借地の契約更新を断る場面でも同じ考え方が使われます。
FP3級から出てくる用語です。2級・1級でも必要になります。
家を貸している大家さんが、借りている人に出て行ってもらうときに必要とされる、もっともな理由のことです。借主は生活の基盤を守られるべきなので、大家さんの都合だけでは簡単に契約を終わらせられません。
借主を保護するため、立ち退きには相応の事情が求められる、という考え方です。借地の契約更新を断る場面でも同じ考え方が使われます。
正当事由は、賃貸人(貸主)が更新拒絶・解約申入れをするときに必要とされる、社会的にみてもっともな理由です。借地借家法は借主保護の法律なので、貸主側だけが厳しく縛られると覚えると迷いません。
期間の定めのない普通借家契約で賃貸人から解約する場合は、正当事由に加えて申入れから6か月の経過で終了します(賃借人からは3か月)。貸主の正当事由は簡単には認められず、立退料の提供等も考慮されます。
正当事由が要るのは普通借家だけで、定期借家は期間満了により当然終了するため不要です。この入れ替えが定番のひっかけです。
表:普通借家と定期借家の比較(1年未満の期間・更新・貸主終了・契約方式)
定期借家では、契約前にあらかじめ「更新がなく期間満了で終了する旨」を記載した書面を交付して説明する必要があります。
「定期借家契約が期間満了で終了するには賃貸人に正当事由が必要」は誤り。定期借家は当然終了し正当事由は不要(正当事由が必要なのは普通借家)
「賃借人からの解約申入れに正当事由が必要」は誤り。正当事由が必要なのは賃貸人(貸主)側。賃貸人↔賃借人の主体入れ替えに注意
「普通借家で1年未満の期間を定めると1年とみなす・無効となる」は誤り。期間の定めのない契約とみなされる(定期借家なら1年未満も有効)
主な一次資料・確認先
正当事由を、問題で身につける
『コツコツ』は、この用語が出る一問一答から本試験レベルの問題まで“つい解いてしまう”学習アプリ。まちがえた問題は忘れかけた頃に自動でまた出るから、用語がちゃんと記憶に残ります。FP3級・FP2級、どちらも無料ではじめられます。
アプリについて詳しく見る →本用語集は試験対策用の一般情報です。個別相談ではありません。詳細・編集方針