同じ土地なのに、目的の違う4つの公的な価格がついている、という不動産ならではのしくみです。1つの土地に4つの顔があるので「一物四価」と呼ばれます。
- ・公示価格:国土交通省が毎年1月1日時点で公表する、一般の土地取引の目安です。
- ・基準地標準価格:都道府県が7月1日時点で公表する、公示価格を補う価格です。
- ・相続税路線価:国税庁が公表する、相続税・贈与税の計算用の価格です(公示価格のおよそ80%)。
- ・固定資産税評価額:市町村が決める、固定資産税などの計算用の価格です(公示価格のおよそ70%)。
「誰が」「いつ」「何のために」決めるかで名前が変わる、と整理すると覚えやすいです。