コツコツFP用語辞典
コツコツFP 用語辞典›不動産

土地の公的価格(一物四価)

3級から

FP3級から出てくる用語です。2級・1級でも必要になります。

同じ土地なのに、目的の違う4つの公的な価格がついている、という不動産ならではのしくみです。1つの土地に4つの顔があるので「一物四価」と呼ばれます。

  • ・公示価格:国土交通省が毎年1月1日時点で公表する、一般の土地取引の目安です。
  • ・基準地標準価格:都道府県が7月1日時点で公表する、公示価格を補う価格です。
  • ・相続税路線価:国税庁が公表する、相続税・贈与税の計算用の価格です(公示価格のおよそ80%)。
  • ・固定資産税評価額:市町村が決める、固定資産税などの計算用の価格です(公示価格のおよそ70%)。

「誰が」「いつ」「何のために」決めるかで名前が変わる、と整理すると覚えやすいです。

4つの価格の「誰が・いつ・水準」早見表

同じ土地に4つの公的価格があり、決定機関・基準日・公示価格に対する水準の組合せで区別します。

表:土地の公的価格4種の決定機関・基準日・公示価格比水準

水準は「100・100・80・70」の順で覚えますが、80%・70%は目安であって、個別の土地で必ずこの比率になるわけではありません。決定機関は「相続税・贈与税を取るのは国税庁だから路線価も国税庁」と理由で覚えると入替えに強くなります。

なお固定資産税評価額の「1月1日」は価格を評価する時点を指します。毎年1月1日の賦課期日(その年の納税義務者を決める日)とは意味が違うので、区別しておきます。

評価替えの頻度(毎年 vs 3年ごと)

毎年公表されるのは公示価格・基準地価・相続税路線価の3つです。固定資産税評価額だけは原則3年ごと(基準年度)に評価替えが行われます。

  • ・基準地価が7月1日基準なのは、1月1日基準の公示価格を半年ずらして補完するためです。
  • ・「毎年」と「3年ごと」を入れ替える出題が定番なので、固定資産税評価額=3年ごとだけ別扱い、と押さえます。

それぞれの使いみち

価格ごとに使われる場面が決まっています。

  • ・公示価格:一般の土地取引の指標、公共事業用地の取得価格算定、不動産鑑定評価の規準
  • ・相続税路線価:相続税・贈与税の土地評価(路線価がない地域は倍率方式=固定資産税評価額×倍率)
  • ・固定資産税評価額:固定資産税のほか都市計画税・不動産取得税・登録免許税の課税標準

宅建業者などが価格を査定するときは、公示価格・取引事例・鑑定評価など複数の資料を参照するのが通常で、特定の価格「のみ」を使わなければならないという決まりはありません。

⚠️ 試験のひっかけポイント

  • ・

    固定資産税評価額の評価替えを「毎年」と出したら誤り。原則3年ごと(毎年公表は公示価格・基準地価・相続税路線価)

  • ・

    相続税路線価おおむね80%と固定資産税評価額おおむね70%の入替えが定番。「相続は8割・固定は7割」でセット固定(実額の比率が必ず一致する数字ではなく目安)

  • ・

    基準日のすり替えに注意。基準地価だけ7月1日で、公示価格・路線価は1月1日。固定資産税評価額も1月1日だが、こちらは基準年度の価格時点で、毎年の賦課期日(1月1日)とは意味が別

  • ・

    決定機関の入替え(相続税路線価を国土交通省とする等)は頻出。路線価は国税庁、公示価格は国土交通省、基準地価は都道府県、固定資産税評価額は市町村

  • ・

    「宅建業者は固定資産税評価額のみを基準としなければならない」のような断定的な限定は誤り。実際は複数の資料を参照する

執筆・編集:コツコツFP編集部/編集長:Taro

内容の確認情報

主な一次資料・確認先

  • 法務省:不動産登記の申請手続
  • 国土交通省:土地・不動産・建設業
内容確認・法改正への対応方針を見る →

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